研究課題/領域番号 |
22730073
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
石畝 剛士 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (60400470)
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研究期間 (年度) |
2010 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 履行不能 / 履行障害 / 債務不履行 / 履行請求権 / 原始的不能 / 後発的不能 / 給付困難 / ドイツ民法(BGB) 311a条 / ドイツ民法(BGB) 275条 |
研究概要 |
第一に、ドイツ法の履行不能に関する法理及び立法過程についての検討を行った。その結果、ドイツ民法制定時より不能の理解に相違があり、今日における不能学説の混迷の遠因となっている点が明らかになった。第二に、ドイツにおける法改正前後の議論の検討を行った。その結果、原始的不能の効果、統一要件の是非、不能概念の射程、債務者の帰責事由の意義などにつき、一定の知見を得ることができた。
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