研究課題/領域番号 |
22730075
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
宮本 誠子 金沢大学, 法学系, 准教授 (00540155)
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研究期間 (年度) |
2010 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 民法 / フランス法 / 相続 / 遺産管理 / 成年後見 / 死後事務 / フランス |
研究概要 |
成年後見人に法律の専門家が選任されるケースが増加するにつれ、成年被後見人死亡による成年後見終了後の財産管理をいかにおこなうかが問題となっている。成年被後見人の死亡により、成年後見は終了し、後見人には財産管理の権限も義務もなくなる。しかし、財産はなお成年後見人の手元に残ることから、相続人の遺産管理との抵触が生じる。本研究では、フランス相続法の中に、相続人の権限や遺産分割の規律と抵触しない分野を見いだし、死後の事務の法的理論化への示唆を得た。
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