研究課題/領域番号 |
22730078
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
岡本 裕樹 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90372523)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 複合契約取引 / 契約の目的 / 契約の拘束力 / 組合契約 / 共同事業 / 三当事者以上の契約 / 契約モデル / 典型契約 / 契約の成立 / 行政契約 / 和解契約 / 事情変更の原則 / 保証契約 / 債権譲渡 / 継続的契約 / 請負 / 委任 / 組合 / 集団的消費者利益 / 複合契約 |
研究概要 |
本研究では、契約当事者の有する「目的」が契約の拘束力を発生させる可能性について、理論的観点から分析を行った。具体的な考察対象としたのは、複合契約取引と組合契約である。複合契約取引とは、共通の「目的」により複数の契約が結合して形成される取引をいう。本研究では、複合契約取引の概念は多義的で、法的概念として未だ成熟していないと結論付けた。また、組合契約に関しては、その拘束力の基礎である「共同の事業」の内容を、分析した。契約に基づく給付の全てが全組合員の利益のために行われることと、事業損益が全組合員に分配されることが、「共同の事業」の判断基準となることを明らかにした。
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