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現代アメリカ行政国家の動揺と「保守」の憲法観――大統領の人事権を手がかりに

研究課題

研究課題/領域番号 22K01107
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05010:基礎法学関連
研究機関北海道大学

研究代表者

会澤 恒  北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (70322782)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2025-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2024年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2023年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
キーワード大統領の人事権 / ニューディール型行政国家 / 独立行政機関 / 保守政治 / 単一執行権理論
研究開始時の研究の概要

アメリカの大統領が連邦行政機関の官職について持つ人事権に関する近時の合衆国最高裁判例は、これを大統領に集約する方向性を示しており、行政機関の独立性を掘り崩すかのようである。本研究はその意義を、判例法の内在的理解、「保守」の憲法観の政治史への定位、専門的能力の活用・政治的アカウンタビリティの確保の観点に照らしたパフォーマンス評価という作業から明らかにする。本研究は、法的なロジックの分析を政治史に結びつけ、具体的な手触りを伴ったアメリカ理解をもたらす。また、統治における専門性とアカウンタビリティとの緊張関係は、現下の感染症対策を含め洋の東西を問わない。その比較検討に向けた事例を本研究は提供する。

研究実績の概要

本研究は、アメリカ合衆国の大統領が連邦行政機関の官職について持つ人事権に関する近時の判例動向を手がかりとして、「保守」的な憲法観が現代型行政国家に対してもたらす動揺を検証し、その要因と影響とを分析するものである。
本年度は第二の分析視角である保守政治とその憲法観との連関について主として検討した。米国政治における現代的保守が前面化したのは1980年代のレーガン政権期と位置づけられる。保守派の主張する法理論である原意主義や単一執行権論は、中道リベラルが主導権を握っていた20世紀中盤のニューディール体制を批判すべく構築された理論である。だが、既に現代型保守の本格化から一世代以上が経過し、裁判官の人事も含め、保守的な憲法観も一定のプレゼンスを確保した。現代型保守が主流化した後に本格的な職業生活を開始した法律家は、こうした保守派の理論を所与のものとして受け止めて行動するようになったと言え、このことが対抗的な理論との緊張関係を捨象した形式的な法理論につながっていると考えられる。
このことは「保守」とは如何なる観念なのかについても一定の示唆を有する。邦語でも英語でも「保守」と言った場合に若干異なった政治的立場を指すことがある。一方では過去の特定の時点を理想化してそこへ立ち戻ろうとの「反動」とも言える観念があり、他方で、急進的な変化を避けるが、変化そのものは必然的なものとして受容する、漸進主義的な立場を「保守」として捉える観念がある。一般に「保守派」として知られる法律家の中にもこうした位相差があり、前者の議論が極端であるため注目を集めがちであるが、後者のもたらすプラグマティズムがバランスをとって、現代型保守を安定させているとも考えられる。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

本年度の主たる検討課題として設定した「保守」の憲法観の政治史的意義については一定の進展があった。他方、当初の研究計画では本年度中に第三の分析視角である行政機関のパフォーマンス評価に関する準備的検討を開始する予定であったが、そこまでに至らなかったため、リカバリの必要がある。

今後の研究の推進方策

当初の研究計画では、本年度中に第三の分析視角である行政機関のパフォーマンス評価に関する準備的検討を開始する予定であったが、そこまでに至らなかった。これまでの検討からの知見の総合作業と並行する形で、今後の検討を進める予定である。

報告書

(2件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2023 2022

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 陪審審理を受ける権利と編入理論、判例法のあり方――Ramos v. Louisiana合衆国最高裁判決を中心に2023

    • 著者名/発表者名
      会沢恒
    • 雑誌名

      家本真実・松村歌子・竹部晴美編『岐路に立つ市民の司法参加制度 英米の陪審制度から日本の裁判員制度を考える』(日本評論社)

      巻: ――

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [雑誌論文] United States v. Arthrex, Inc., 594 U.S._, 141 S. Ct. 1970 (2021)――商務長官の任命した特許審判官による審判を違憲とした事例2022

    • 著者名/発表者名
      会沢恒
    • 雑誌名

      アメリカ法

      巻: 2022-1号

    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
  • [学会発表] 商務長官の任命した特許審判官による審判を違憲とした合衆国最高裁判例2022

    • 著者名/発表者名
      會澤恒
    • 学会等名
      知的財産法研究会
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2022-04-19   更新日: 2024-12-25  

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