研究課題/領域番号 |
22K01119
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
齋藤 哲志 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (50401013)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 死者 / フランス法 / 人格 / 資産 / 遺言 / 信託 / 比較法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、フランス法上の「デジタル空間における死」の議論を基に、死者・生者関係の法的把握を更新する試みである。第一に相続法上の人格承継原理の系譜を解明する。19世紀における人格概念と資産概念との結合は、相続法を財産法として純化したが、非財産的利益を相続外に放逐した。これに対抗して「死者の人格」が措定され、別建ての死因承継原理が生み出されたのではないか。仮説を検証し現代的問題への応用を企図する。第二に「死者の意思」による義務付けの射程を問う。データの死後の取扱いについて故人の指示を基礎とすることが考えられるが、遺言との類比は近親者を過度に拘束しかねない。実態調査を行い、枠付けの方途を探る。
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研究実績の概要 |
本研究は【目的(1)人格承継原理の史的解剖】、【目的(2)死者による義務付けの射程解明】を掲げている。 【目的(1)】に関して、初年度に引き続き、人格承継原理と相続外承継との分離・再接合の学説史について検討を行った。第一に、成果の一部を、科研費旧課題に由来する雑誌論文の書籍化原稿に反映した。書籍化に際しては、宗教学の研究者からのコメントを得ることが叶い、新たな視座の獲得に資した。第二に、外部の科研費課題(基盤研究A『高齢社会・人口減少社会が提示する諸問題への法的対応と「人の法」・「財の法」の展開』)が主催する研究会からの招請を受けて、本課題の成果と位置づけうる報告を行った。本課題の出発点である「人格=資産」の等式について、夫婦財産法と相続法とをつなぐ形で見通しを提示し、中間的なまとめの機会とした。参加者から得られたフィードバックを反映しつつ、原稿化を進めている。 【目的(2)】については、他用務でのフランス出張に際して、複数の相続法研究者と意見交換を行った。とりわけ、S. Gaudemet教授(パリ第2大学)からは、財団と慈善目的贈与に関する研究集会(於 フランス学士院)への招待を受けた。資産論を通じて本課題にも関連する財団設立の実務につき、既得の知見を更新することができた。加えて、所属機関の他の予算にて招聘したフランス人研究者(T. Genicon教授、C. Goldie-Genicon教授)との意見交換も有益であった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本課題の法史・理論篇に相当する【目的(1)】については、順調に推移しており、次年度に複数の成果を公表する準備が整っている。これに対して、現代実定法を対象とする【目的(2)】、とりわけ「デジタル空間における死と死後の事務」については、依然として、論ずべき課題の精査の段階にある。【目的(1)】に関する着実な積み上げを経て見通しは確固たるものとなりつつあるが、いわゆる「落としどころ」に困難を抱えていることを認めざるをえない。 それでも、【目的(2)】に関連する本年度の成果として、外部研究会にて行ったフランスの公証人職についての研究報告がある。19世紀の実務を検討するものであって、本課題との関係は直接的ではないが、準備の過程で、最新の改革提案を参照することができた。これを梃子として、死後の事務に関するフランス法の現状に迫ることができるであろう。また、昨年度に引き続き実施した同僚との共同演習で「財(bien)」の概念に関する著作を講読した。「人格」「資産」という本課題のアプローチを相対化しうる重要な示唆を得た。 以上を総合して「やや遅れている」との自己評価を付すが、昨年度の同評価に比するならば、遅れの程度は小さく、最終年度において十分に取り戻すことが可能である。
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今後の研究の推進方策 |
上述のとおり【目的(2)】の達成を急がなければならない。次年度に予定している聞き取り調査・意見交換のための出張を、9月に出席・報告する国際研究集会に重ねることとし、年度半ばの段階で取りまとめを開始できるよう努める。 「デジタル空間における死」に関して、財産外の事務に特化することを予定していたものの、フランスにおける議論の進展がみられないことに鑑みて、いわゆる「デジタル遺産」として広く対象を括ることも考えたい。この点については、本年度に、所属機関の他の予算にて実施したフランス人研究者(M. Mekki教授、G. Goffaux-Callebaut教授)の講演が契機となっている。
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