研究課題/領域番号 |
22K01122
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
的場 かおり 大阪大学, 高等共創研究院, 教授 (50403019)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2024年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | ジェンダー / 未成年 / 後見 / 啓蒙思想 / 政治参加 / 成人 / プレスの自由 |
研究開始時の研究の概要 |
2015年には選挙年齢が18歳に引き下げられ、22年4月から民法や少年法における「未成年」の年齢・取り扱いが変更された。このように「成年」概念は現在、年齢に基づくものである。だが近代においてこの概念は女性や大衆を「未成熟」とみなし、彼らの自由・権利を奪う役割を果たした。確かに現行の法制度では「男性=成年=後見不要/女性=未成年=後見必要」という理解は破棄されたが、社会や人々の意識に潜んでいる。そこで本研究は、未だ大きなジェンダー・ギャップが見られる政治分野に焦点を当て、近代日本に影響を与えたドイツを中心に、「成年/未成年」をめぐる立法史を解明する。
|
研究実績の概要 |
本年度は、「未成年・未成熟unmu(※uウムラウト)ndig」「後見人Vormund」という概念・制度と「女性」との関係を整理することに取り組んだ。 「unmu(※uウムラウト)ndig」は、現在一般的に用いられている、一定の年齢による線引きを意味するわけではない。カントは、「啓蒙とは自らが招いた未成年状態から脱すること」であると捉えた。「未成年」、そしてこれと対になる「後見(人)」がドイツ啓蒙主義者によってどのように捉えられていたのかを明らかにするため、彼らの著作や議論の分析に着手した。具体的にはカントの「啓蒙とは何かという問いへの答え」(1784年)、フィヒテの「これまで抑圧してきたヨーロッパの諸君主からの思想の自由返還要求」(1793年)の内容の検討、ベルリン水曜会での議論などを検討した。 もう一つ進めている研究が「性に基づく後見Geschlechtsvormundschaft」に関する法の変遷である。カントは上記の著書においてこの後見制度に言及し、女性を自然な未成年(=年齢に基づく未成年)と同じに扱い、女性を監督しようとする制度であると批判した。実際に19世紀に入ると、ヴュルテンベルクやザクセンなどで「性に基づく後見」を定めた法律が廃止されるようになる。「性に基づく後見」Geschlechtsvormundschaftには、「Kriegsvogtschaft」と「Ehevogtshcaft」の2種類があり、廃止されたのは前者の「裁判所における後見」であった。後者は、婚姻に起因する後見であり、夫が妻の後見人となり妻の行為能力を制限するものであった。これらの後見に関する法律や文献の入手、解読を進めている。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本来であれば令和4年度中に、上述した内容を論文等の活字として公表する予定であったが、叶わなかったことから、「やや遅れている」と評価した。ただし、学会や大学内での研究会での報告において、一定の研究成果を発表できた。 文献・史料の収集などは順調に進められているので、令和5年度には論文として成果を公表する予定である。
|
今後の研究の推進方策 |
第一に、カントやフィヒテといった啓蒙主義者が「未成年/後見」といった概念の下で「女性」をどのように捉えていたのかについて、より明瞭にする必要がある。この課題に取り組むため、彼らの他の著作の分析、あるいはカント、フィヒテ以外の知識人による「未成年/後見」の理解についても検討していく。 第二に、「性に基づく後見」研究はまだ研究に着手したばかりであるため、今後精力的に取り組み予定である。まず、2種類の後見制度・概念の成立・展開の経緯を明らかにすること、次に、これらの後見制度は女性による財産管理や経済活動といった経済的な問題にかかわるものではあるが、「後見」が必要な存在であると女性・妻をみなすことが女性の政治的な自由の制約にいかなる影響を及ぼしたのかを考究すること、が今後の検討課題である。とりわけ第二の課題は、従来私が取り組んできた女性の政治参加権の制約に、これらの後見制度が前提とする「女性=未成年・未成熟」という概念がいかなる影響を及ぼしたのか、あるいは、影響を与えていないのかを見極める必要がある。
|