研究課題/領域番号 |
22K01131
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 群馬大学 |
研究代表者 |
西村 淑子 群馬大学, 情報学部, 教授 (80323327)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2025年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2024年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2023年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
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キーワード | 優生保護法 / ハンセン病 / 不妊手術 / 旧優生保護法 |
研究開始時の研究の概要 |
1948(昭和23)年に公布・施行された旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することを目的とする優生手術及び人工妊娠中絶について定めている。本研究では、旧優生保護法3条1項3号「本人又は配偶者が癩疾患に罹っているもの」に基づき優生手術を受けた女性、及び同法14条1項3号「本人又は配偶者が癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞があるもの」に基づき人工妊娠中絶の手術を受けた者について、その被害の構造を明らかにすることである。また、同法14条1項3号の違憲性を検証し、同法14条1項3号に基づく人工妊娠中絶を受けた者に対する補償のあり方を考察する。
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研究実績の概要 |
2023(令和5)年6月に公表された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(平成31年法律第14号)第21条に基づく調査報告について、考察した。 また、優生保護法25条に基づくハンセン病を理由とする不妊手術の届出件数及び国立療養所年報に記載されているハンセン病療養所別不妊手術の実施状況について分析、考察した。 さらに、2018(平成30)年以降に相次いで提起された優生保護法国家賠償請求訴訟の一連の判決について、考察した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
一部を除き、必要なデータや文献資料を入手することができたため、検証はおおむね計画通り進んでいる。
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今後の研究の推進方策 |
優生保護法に基づき実施されたハンセン病を理由とする人工妊娠中絶の届出件数および国立療養年報に記載されているハンセン病療養所別の人工妊娠中絶実施状況について分析、考察する。 また、最高裁判所大法廷において審理中の優生保護法国家賠償請求訴について考察する。
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