研究課題/領域番号 |
22K01137
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 静岡大学 |
研究代表者 |
高橋 正人 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (60580735)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2024年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 不当概念 / 行政裁量 / 解釈基準 / 裁量基準 / 周知機能 / 判断過程審査 / 社会観念審査 |
研究開始時の研究の概要 |
裁量論において未解明な点が多い「不当」概念について、行政不服審査会答申等を参考にしつつ、「不当」判断に至る過程を分析することで、「不当」概念の明確化を試みる。 裁量基準・解釈基準について、裁判規範性の観点から考察する。その上で、法規命令/行政規則というこれまでの区分が妥当であるか否かという論点について、先行研究を踏まえつつ両者を相対化させる方向での検討を試みる。
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研究実績の概要 |
1,2023年度は、①「裁量基準」又は「解釈基準」が行政の判断過程に及ぼしている影響を、判例・裁判例の分析から検証すること、②行政裁量に関して、裁判実務が今日の審査手法にたどり着くまでの戦後の行政裁量論を、学説・実務の双方をフォローしながら明らかにすることを試みた。 2,①「裁量基準」及び「解釈基準」が行政判断にどのように影響するかについては、行政手続法における「審査基準」及び「処分基準」の拘束力という観点から検証した。「処分基準」については、平成27年最判において、「特段の事情」の余地は残ししつつ、「処分基準」に一定の拘束力を認める判断がなされているところである。平成27年最判は、「裁量基準」の拘束力に関するものであるが、平成27年最判に至るまでの過程を、特に昭和53年のマクリーン判決における「当不当論」との関係を意識しながら、判例の変遷を分析して論説を執筆した(「審査基準・処分基準」行政法研究50号掲載)。 3,「行政裁量論」を巡る論点については、戦後における自由裁量(便宜裁量)と覊束裁量(法規裁量)の相対化及び、「社会観念審査」と「判断過程審査」の相互関係(行政裁量の審査密度の相違)を中心に、判例実務と学説との”相互対話”の状況を意識しつつ分析を進めたところである。この成果については2023年10月8日に日本公法学会において「行政法解釈と裁量」というテーマで報告するとともに、判断過程審査については、生活保護基準改定のあり方について、裁判例の分析を行った(「厚生労働大臣による生活保護基準改定の適法性」新・判例解説Watch Vol.33掲載)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2023年度は、概要においても触れたように、「裁量基準」「解釈基準」が行政の判断過程にどのように影響を及ぼしているかという観点から、関連資料の収集を行うとともに、「裁量基準」に関する判例・裁判例の分析については、その成果を論説として公表した。一方において、「解釈基準」が行政の判断過程においてどのように影響を及ぼしているかについては、引き続き、判例・裁判例の分析を行うとともに、答申例等も参照しつつ、「不当」判断への影響についても考察を行おうと考えていたが、昨年末に体調を崩し、進捗が予定より遅れている。 「行政裁量」については、戦後における自由裁量(便宜裁量)と覊束裁量(法規裁量)の相対化及び、「社会観念審査」と「判断過程審査」の相互関係(行政裁量の審査密度の相違)を中心に検証を行い、一定の成果をオンライン等の研究会にて報告するとともに、日本公法学会において「行政法解釈と裁量」というテーマで報告を行った。
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今後の研究の推進方策 |
①「解釈基準」に関しては、「裁量基準」との関係を意識しながら、昨年度に引き続き、裁判例の分析・検討をまず行い、成果を公表する予定である。裁判例の分析においては、「解釈基準」に関連して論じられる「周知機能」の果たしている役割につき、裁判規範性の問題とどう関係してくるのかを最高裁判例を中心に検討していきたいと考えている。一方、答申例の分析で中心となる「不当」概念については、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」を活用して、答申例における「裁量審査」の合理性審査と「解釈基準」の法適合性審査の類似性を引き続き検討していきたい。 ②「行政裁量」については、法曹実務家による論説等も参照しつつ、判例実務先行型で明確化されていったと考えられる裁量審査手法について、「社会観念審査」と「判断過程審査」の相互関係(行政裁量の審査密度の相違)を中心に検証したものを成果を公表したいと考えている。また、昨年度に引き続き、戦後における自由裁量(便宜裁量)と覊束裁量(法規裁量)の相対化の問題について、更に資料収集を進めるとともに、「覊束裁量(法規裁量)」概念が戦後の行政法学においてどのような変遷を辿ったのかという観点から分析を進めていきたい。
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