研究課題/領域番号 |
22K01141
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
|
研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
加藤 友佳 明治大学, 経営学部, 専任准教授 (50737723)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 租税法 / 税制 / 公益法人等課税制度 / 高齢者住まい / 有料老人ホーム / 法人税法 / 非営利課税制度 / 高齢者住まい事業 / 社会保障法 / 社会福祉制度 |
研究開始時の研究の概要 |
少子高齢化の影響が最も深刻なわが国では、高齢者住まい施設の需要が急増し、社会的重要性も高まっている。そこで本研究では、社会保障法を根拠法とする高齢者住まい事業の租税法上の解釈について両法の関係性から解明し、効果的で持続的な社会福祉制度と税制のあり方について提言を行うことを目的とする。 この目的を達成するために、本研究では租税法における高齢者住まい事業の性質について、公益性と課税の公平性の観点から、各事業に係る複数の根拠法を横断的に分析し、国際的な「社会的目的の税制優遇措置」の議論を交えて検討する。
|
研究実績の概要 |
本研究は、少子高齢化の影響が深刻なわが国における社会保障と租税法との関係性を解明することを目的としている。具体的には、急増する高齢者住まい施設の需要と、その社会的重要性に着目し、社会保障法を根拠法とする高齢者住まい施設を運営する事業の租税法上の解釈について、比較法的考察を行う。 昨年度は、高齢者住まい施設を運営する事業について、社会福祉制度等から租税法と社会保障法の関係性を分析することに着手し、関連する判例を収集してそれらの論点整理を行い、法制度の改正を把握した。本研究では、研究対象を「法人税法における高齢者住まい事業」としているものの、同事業の性質を把握するためには、社会保障法を規制・手続きの観点から横断的に検討する必要があることから、判例・学説の収集とその分析、関係法令の整理に努めたため、詳細な検討結果を得られたわけではないが、研究の基盤を構築することができた。 本年度はこれをふまえて、アメリカおよび韓国における法制度の研究に着手した。アメリカの非営利課税制度と高齢者住まい施設の運営事業については、日本で近年問題となった税負担軽減措置の適用につき、1980年代に同様の問題が生じていたことが指摘されていた。アメリカ連邦税においては、古くから公益に係る所得については課税すべきではないという考え方が根付いており、非営利組織についての課税免除措置が設けられている。高齢者住まい施設を運営する事業の免税資格については、その基準が複雑化しているものの、歳入規則で対応していることをが明らかとなった。 また、韓国の高齢化住まい施設の運営事業については、本年度外国調査を実現することができた。韓国は少子高齢化が日本より深刻化しており、さらに首都圏への人口集中に伴う不動産の価格上昇も進んでいる。そのため、少子高齢化対策および高齢者住まい運営事業に係る租税政策は強く注目を集めていた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は比較法の観点を中心に研究を進め、海外での調査研究も実現することができたため。
|
今後の研究の推進方策 |
次年度は本年度の調査をもとに、外国法制度について論文にまとめ公表していきたい。 高齢者住まいに関わる社会保障制度や税制について、文献やヒアリングから情報収集を行う。
|