研究課題/領域番号 |
22K01142
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
横大道 聡 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (40452924)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 憲法改正 / 比較憲法 / 違憲の憲法改正 / 憲法文化 / 違憲審査 |
研究開始時の研究の概要 |
近年、世界各国において、正規の手続を経て実現した憲法改正の内容について裁判所(またはそれに類する機関)が違憲審査を行い、実際に違憲判断が下すという実例が多くみられる。そうした状況を踏まえて、本研究は、比較憲法の観点から、かかる実践が行われた国家(そしてそれを明示的に否定した国家)が、いかなる理論的根拠、制度的背景、政治的文化や権力相互関係が存在しているのかを明らかにするとともに、日本国憲法の解釈における「憲法改正の違憲審査」の意義と可能性についての示唆を得ることを試みる。
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研究実績の概要 |
2022年度は在外研究中であったため、本研究に関連する報告を当該国において行った。また本研究は比較憲法学に深く関連するが、その方法論についての基礎的な報告も行った。
1.Trinity Centre for Constitutional Governanceにて行われたComparing constitutional amendment in Ireland and Japanにおいて、The Origin and Formation of Anti-Referendum Culture in Japanと題する報告を行った。 2.University College Cork, School of Lawにおいて、Research colloquium seriesの一環として、Distrust of Sovereignty? One Aspect of Constitutional Culture in Japanと題する報告を行った。 3.Trinity Centre for Constitutional Governanceにおいて、Understanding the Constitution of Japan: comparison and analysisというシンポのなかで、Understanding the Constitution of Japan: comparison and analysisと題する報告を行った。 4.TCJS Online Seminar, Book Talk Seriesにおいて、Kenneth Mori McElwain氏の比較憲法に関する最新の著書について議論した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、本研究に関する報告を英語で行い、本研究の目的の一つである、「日本についての議論状況を発信する」を進展させた。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度は、2022年度における報告などをベースにしながら、日本語のみならず英語で本研究に関する論文を公表することを予定している。
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