研究課題/領域番号 |
22K01148
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 上智大学 |
研究代表者 |
上田 健介 上智大学, 法学部, 教授 (60341046)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2025年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2024年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | イギリス法 / アカウンタビリティ / 司法権 / 原告適格 / 司法判断適合性 / 憲法原理 / 司法審査 |
研究開始時の研究の概要 |
近年、たとえば臨時国会の召集を長期間しなかったことの違憲性を争う訴訟など、執政府(内閣)の行為・不作為の合憲性・適法性について裁判所に問う訴訟を提起することがある。しかし、このような訴訟で勝つことは、日本の現行法では、「原告適格」「法律上の争訟性」「統治行為論(政治問題の法理)」などを理由に困難であるとも理解されている。そのような理解に修正の可能性はないのか、日本と同様の司法裁判所でありながら大臣の政治的な行為の違法性を認める判決を下したことで知られるイギリスの考え方との比較を通じて、その可能性を探る。
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研究実績の概要 |
本研究は、具体的事件・争訟性を訴訟提起の要件とする日本国憲法の司法権のもとで、執政府(内閣)の行為・不作為の合憲性・適法性について裁判所に問う訴訟を提起する可能性はないのか、という問題意識のもと、日本法では執政府(内閣)に適切なアカウンタビリティを果たさせることができる訴訟を考えた際にその妨げとなっている諸事項、すなわち、第一に原告適格、第二に司法判断適合性(日本でいう統治行為論ないし政治問題の法理に相当)、第三に、これに関連して、法的判断を可能とする規準とそれを根拠づける憲法原理について、イギリス法ではどのように考えられている結果、訴訟の提起が可能となっているのかを明らかにしようとするものである。 今年度は、この論点にも関連する近年のイギリス公法の重要判決であるミラー第2判決について検討し直すとともに、司法判断適合性が問題となった事案について、基礎的な検討を行った。ド・スミスによれば、「裁判所の憲法上の役割に内在する限界」と「裁判所の制度的な能力に内在する限界」に分類されるが、両者は重なるところもあるように思われ、理論的な考察とともに具体的な判例の検討を本格的に行っていきたいと考えている。なお、現地調査は、COVID-19の関係もあり、今年度は実施できなかった。 このほか、基礎的な研究として、イギリス法で原告適格が緩やかに捉えられている歴史的事情として、かつてExchequerが裁判所としての役割も果たしており、そこで課税の適法性とともに歳出面に関わる行政活動の適法性についても審査を行うことがあったのではないかとの教示を得た。もうひとつ、アカウンタビリティの概念について、しばしば参照されるMark Bovensの整理を検討するとともに、アカウンタビリティを実現する制度について、主に議会と政府との間の関係ではあるが、英独日の制度比較を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
基礎的な調査は進められている。初年度にも予定していた現地調査はCOVID-19の関係もあり実施できなかったが、基金ということもあり、次年度に繰り下げて、より充実したかたちで実施できればと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
司法判断適合性の論点を中心に、「裁判所の憲法上の役割に内在する限界」と「裁判所の制度的な能力に内在する限界」という両者について、理論的な考察とともに具体的な判例の検討を本格的に行っていきたいと考えている。 また、おそらく司法判断適合性の問題に密接にかかわる現在進行形の問題として、ミラー第2判決を起因とする(そしてより広くは1998年人権法に基づく裁判所による人権条約適合性に関する審査を背景とする)裁判所改革の動きについても、フォローができればと考えている。 さらに、余力があれば、原告適格の論点にも通ずる、イギリスにおいて対行政府、執政府の案件を扱う裁判所の歴史についても検討を行いたい。
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