研究課題/領域番号 |
22K01152
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 茨城大学 |
研究代表者 |
伊藤 純子 茨城大学, 人文社会科学部, 講師 (00710740)
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研究分担者 |
MASLOW SEBASTIAN 東京大学, 社会科学研究所, 講師 (10754658)
内藤 光博 専修大学, 法学部, 教授 (80207696)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2026年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 憲法 / 政治 / 表現の自由 / ヘイトスピーチ / 記憶の法律 / 戦後補償 / 記憶 / 歴史 / 植民地支配 / 賠償 / 法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、フランス・ドイツ・イタリアにおける戦争の記憶と戦後の補償を政治学的・法学的観点から考察する。戦後、独仏では旧植民地支配の被害者や、第二次大戦下のホロコーストの被害者等に対して金銭的な補償や賠償が行われてきた。この戦後補償の重要な一要素として、戦争の「記憶」を挙げることができるだろう。すなわち、過去を公共的な記憶として一般化し、「記憶」することもまた戦後補償の重要な側面だからである。したがって、本研究はそれらの歴史がどのように「記憶」され、法に規定されたのかを政治学・憲法学の観点から論究する。その際、ユダヤ人迫害と植民地支配を峻別した上でこれらの国々の戦後賠償・補償について研究を行う。
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研究実績の概要 |
ヨーロッパにおける戦後保障は、歴史修正主義やネガショニズムへの対峙も重要な論点である。日本とは異なり、欧米、とりわけヨーロッパでは、歴史修正主義やネガショニズムはヘイトスピーチの主たる表現として捉えられているのである。2024年度は、研究代表者は戦後補償のうち、今日国内外でも大きな問題となっているヘイトスピーチ規制と表現の自由の問題について、フランスの憲法院判例およびフランスの学説をもとに研究を進めた。その成果として、茨城大学人文社会科学論集3巻に「ゲソー法判決から見た現代フランスの表現の自由とヘイトスピーチ」を公表することができた。また、研究代表者は、フランスのヘイトスピーチ規制法であるゲソー法研究を行ったことにより、日本のヘイトスピーチ解消法についても関心を寄せており、ゲソー法と日本のヘイトスピーチ解消法を比較、考察し、研究を進め、2024年度にはその研究成果として論文を海外のジャーナルにて公表予定である。 ドイツの戦後補償については、戦間期および第二次大戦中にナチス・ドイツによって行われた戦争犯罪について戦後、補償が始められており、それについて調査・研究を行っている最中であり、現在共著出版に向けて執筆中である。 イタリアの戦後補償については資料は少ないものの、イタリアに資料収集に赴き、主に第一次大戦時、戦間期、および第二次大戦時に行われた植民地支配について調査・研究を行っており、共著出版に向けて執筆中である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
フランスの戦後補償研究については一部計画より遅れもあるものの、おおむね順調に進展しているということができる。 ドイツおよびイタリアの戦後補償研究も概ね順調に進展しているということができる。 また、日本の戦後補償研究についても研究代表者が論文をすでに書いており、2024年度に公表予定である。
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今後の研究の推進方策 |
研究代表者と分担者は、それぞれ憲法学を専門に研究いる者と政治学を専門に研究している者がいるため、共著を執筆するにあたり、それぞれの担当箇所に共通性をもつように話し合いを多くもち、統一性のある内容にするように気をつけながら研究を行いたい。
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