研究課題/領域番号 |
22K01158
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
堀口 悟郎 岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授 (40755807)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2026年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 大学教員の独立 / 研究者の独立 / 教育者の独立 / 大学評価制度 / 大学評価 / 学問の自由 |
研究開始時の研究の概要 |
今日の日本に定着した「大学評価制度」は、大学における研究・教育活動や、究極的には大学の存続そのものにまで影響をもたらす制度である。そのため、大学評価のあり方は、憲法23条が保障する「学問の自由」と無関係ではありえない。しかしながら、憲法23条について「研究者個人の学問の自由」および「大学の自治」を保障したものと解する通説を前提にするならば、大学評価を同条に関する問題として捉えることは難しい。なぜなら、大学評価は、国が研究者の研究・教育活動や大学の運営を直接規制する制度ではないからである。そこで、本研究では、大学評価制度を統制しうる、新たな学問の自由論の構築をめざす。
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研究実績の概要 |
「大学評価制度を統制しうる学問の自由論の構築」をテーマとする本研究課題は、従来の日本憲法学が憲法23条の規範内容として認めてきた「狭義の学問の自由」および「大学の自治」では大学評価制度を統制することは難しいという問題意識のもと、それらとは異なる新たな憲法理論を探究するものである。その新たな憲法理論としては、フランスで確立している「大学教員の独立」原則が有力候補になると考えており、当該原則の意義や大学評価制度との関係性、そして日本憲法学との接続可能性等を考察する予定である。 初年度である本年度は、「大学教員の独立」を「研究者の独立」と「教育者の独立」に分解し、両者の意義をそれぞれ個別に検討するというアプローチで研究を進めた。 大学教員は、「研究者」という地位と「教育者」という地位を併有しており、大学評価も「研究」と「教育」の双方を評価対象とする。この「研究者」と「教育者」が不可分一体となっている点に大学教員という職業の大きな特徴があるのだが、両者のどちらに着目するかによって議論の焦点は変わってくる。研究者と教育者はいずれも公権力等からの独立が認められるべきだと解されているが、そこでいう「独立」の意義や論拠等については、両者の間で差異があるはずである。そうだとすれば、研究者かつ教育者である大学教員の独立の意義を明らかにするためには、まず「研究者の独立」と「教育者の独立」をそれぞれ個別に検討することが有益だと考えられる。このような発想のもと、本年度は、「研究者の独立」に関しては、大学教員に限られない研究者の代表機関である「日本学術会議」をめぐる問題を検討し、「教育者の独立」に関しては、小中高校等(初等中等教育機関)の「教師」をめぐる問題を検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「大学評価制度と学問の自由」という本研究課題の中核的テーマに関する論考を発表するには至らなかったものの、研究者の独立や教育者の独立(特に教師の教育の自由)に関わる研究業績を多数発表することができた。また、日本の大学評価制度の概要や変遷等についても、相当数の文献を収集し、順調に研究を進めることができた。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、研究者の独立および教育者の独立に関する研究を継続するとともに、研究者かつ教育者である「大学教員」の「独立」の意義について詳細な考察を行いたい。また、大学評価の制度内容や実態等について調査し、大学教員の独立との関係性について検討を進めたい。
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