研究課題/領域番号 |
22K01164
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 千葉大学 (2023) 早稲田大学 (2022) |
研究代表者 |
山本 響子 千葉大学, 教育学部, 助教 (90880740)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 公的扶助 / 生存権 / 外国人 / 在留資格 / 退去強制 / 難民申請 / 外国人の人権 / ドイツ / 社会保障 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、国内に滞在する全ての外国人に最低生活を保障し、さらに公的扶助給付の内容につき憲法による裁量統制を行っているドイツの分析を通じて、日本において外国人の生存権を保障するための、具体的な制度構築に資する議論の土台を、憲法上守られるべき最低ラインとともに提示するものである。また本研究は、困窮が出入国管理制度に与えうる影響を、ドイツの事例分析によって明らかにすることで、出入国管理行政における広範な裁量に対して、憲法による一定の枠付けを行う。これを行って初めて、実質的な権利保障を構想することが可能となる。
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研究実績の概要 |
2023年度は、2022年度に遂行する予定であった小課題を論文として公刊した(「ドイツにおける外国人の公的扶助給付の差異に対する憲法的統制の意義と限界ー内外人平等と差別のあいだー」早稲田法学98巻3号(2023年)121頁以下)。そして、これまでの研究成果を研究会で報告する機会や、論文集への寄稿の機会を得る中で、当該研究課題を論じるうえでカギとなりうる新たな課題を発見した。 公刊した上記論文では、外国人に対して行われる生存保障の具体的な在り方と、これに対して憲法上の統制がどこまで及びうるのかについて、ドイツを素材として検討した。ドイツ連邦憲法裁判所は、難民申請者や違法滞在者に対しても「人間に値する最低生活保障を求める基本権」の享有を認めている。しかしながら、実際の最低生活保障制度は、ドイツ人、定住外国人、難民申請者等の3つのカテゴリの間で、取扱いが異なっている。この差異は、請求権として保障される給付の種類の差異だけでなく、給付の形式(現物給付/金銭給付)、そして金額にまで及んでいる。そうであるにもかかわらず、この差異が上記の基本権に適合しているといえるのはなぜかについて論じたのが上記論文である。 その他、研究会での報告や論文集への寄稿を経て、「人間らしい生活」について、物質的条件にとどまらない観点からの検討が必要ではないかと考えるに至った。日本におけるのと同様に、ドイツでも、入管行政による恣意的な自由への介入が行われる余地があり、いわゆる「生存権」の観点からは保障を及ぼしえないところで「人間らしい生活」が害され、奪われるおそれがある。そのため、最低生活保障にあっては、入管制度内での外国人の取扱いをも注視しなければならない。このことは、日本の現状からすると、喫緊の課題といえる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2023年度に遂行する小課題であった「退去強制事由としての公的扶助受給」について、十分な研究・考察を進めることができなかったため。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度に遂行する小課題であった「退去強制事由としての公的扶助受給」については、2024年度に予定している小課題である「滞在資格付与の要件としての生計確保」と併せて検討することが可能であるため、各課題を並行して(場合によっては関連させつつ)遂行し、論文としてまとめる予定である。
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