研究課題/領域番号 |
22K01173
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
|
研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
中島 啓 東京大学, 社会科学研究所, 准教授 (40770219)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2024年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
|
キーワード | 国際法 / 国際裁判 / 管轄権 / 紛争処理 / 国連海洋法条約 / 投資仲裁 / 国際司法裁判所 / 紛争概念 |
研究開始時の研究の概要 |
国際裁判所の管轄権が紛争当事国の同意に基礎づけられることは、今日なお揺るぎ難い国際法の基本原則の1つであるが、国家が同意を与えている紛争について国際裁判所が判断を下すに際して、その論理的前提として、あるいはそれに付随して、国家が明示的には同意を与えていない事項についても判断することが必要と考えられる場合に、当該裁判所はどのように管轄権を行使することができるか。本研究では、国際裁判所による管轄権行使正当化の外延を探求する。
|
研究実績の概要 |
初年度は、本研究課題を設定した経緯である国連海洋法条約に基づく一連の司法・仲裁事例の分析を行い、またこれまでに公刊されている先行研究の議論状況を整理し、動向の把握に努めた。加えて、2014年のロシアによるクリミア半島の「併合」により同半島がロシアの「領域」となったか否かにつき、投資協定の解釈適用に関する紛争に管轄権が限定された仲裁廷はどのように判断しうるかが注目されていたところ、2017-19年頃に下されていた仲裁判断が2022年に入って公表され始めたことから、その分析も併せて行った。これらを成果物としてまとめるのは次年度以降の課題である。初年度には、係争案件の性質からみて部分的派生的な争点を切り出して提訴したとみられるいくつかの国際判例についての論文(ウクライナ・ロシア間の紛争)・解説(アゼルバイジャン・アルメニア間の紛争)・判例研究(カタール・アラブ首長国連邦間の紛争)を公刊することができた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
初年度は、本研究課題を設定した経緯である国連海洋法条約に基づく一連の司法・仲裁事例の分析を行い、またこれまでに公刊されている先行研究の議論状況を整理し、動向の把握に努めた。加えて、2014年のロシアによるクリミア半島の「併合」により同半島がロシアの「領域」となったか否かにつき、投資協定の解釈適用に関する紛争に管轄権が限定された仲裁廷はどのように判断しうるかが注目されていたところ、2017-19年頃に下されていた仲裁判断が2022年に入って公表され始めたことから、その分析も併せて行った。
|
今後の研究の推進方策 |
長らく公表されていなかった、2014年のロシアによるクリミア半島の「併合」に起因する投資紛争を扱った一連の仲裁判断が2022年より徐々に公開され始めたため、本研究課題を遂行する上で必要な一次資料はほぼ揃うこととなった。今後はその分析整理を進め、次年度内に主たる成果物の執筆に着手する予定である。
|