研究課題/領域番号 |
22K01180
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
|
研究機関 | 大阪工業大学 |
研究代表者 |
松井 章浩 大阪工業大学, 知的財産学部, 准教授 (20511645)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
|
キーワード | 主権免除 / 執行免除 / 裁判権免除 / 戦後補償 / クラウド法 / 国際法と国内法 / 国内裁判所 / 人権侵害 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、韓国における対日慰安婦訴訟と国内法改正案、イタリアにおけるドイツ主権免除事件ICJ判決以降の対ドイツ戦後賠償訴訟、米国法上の国際法違反行為免除例外規定に関する判例、国際法が要求する以上に執行免除を絶対化する各国国内判例を手がかりに、国際法上の主権免除規則とされている規範の変更を試みる国内法の新たな制定・改正、および、国内裁判所の判決は国際法にとって事実に過ぎないのかを問うものである。国際判例、国内判例、国内法を渉猟して、研究発表、論文投稿を重ねて、主権免除をめぐる国際法と国内法の相克を再検討することを目的とする。
|
研究実績の概要 |
主権免除をめぐる国際法と国内法の相克を明らかにする本研究課題は、(1)韓国における対日戦後賠償訴訟の動向、(2)ドイツ主権免除事件ICJ判決以降のイタリア国内法・国内判例の意義、(3)米国外国主権免除法上の国際法違反行為免除例外規定に関する判例、(4)制限免除主義が妥当する執行免除が拡大している根拠を検討している。当該年度においては上記のうちの(1)と(4)を中心に検討した。 (1)については、韓国大法院徴用工事件判決以降の日韓請求権協定の解釈をめぐる議論を踏まえて、日本の裁判権免除を否定する判決とその後の強制執行手続、日本に裁判権免除を認めた判決とその後の裁判の状況、人身売買から生じた損害賠償訴訟の被告となる外国国国家に裁判権免除を認めないとする法改正案の韓国国会審議過程の検討を進めた。こうした検討を踏まえて、昨今の日韓外交関係の動向を踏まえながら、研究成果を取り纏めている途中である。 (4)については、米国のいわゆる「クラウド法」(米国国内の企業が管理しているデータの保存場所が米国国外であっても米国捜査当局が強制的にアクセスするための司法手続を明確化する米国法)と主権免除の関係を検討した。米国捜査当局が強制的にデータにアクセスするためには裁判所から令状を取得するときに、米国の外国主権免除法に基づき、主権免除が適用されるので、米国の裁判管轄権は及ぶことがなく、米国裁判所は強制的なデータアクセスを認める捜査令状を発行することができないという説明をする者がいるが、民事訴訟における国内裁判所の管轄権行使を制限する裁判権免除では説明できない主張であり、むしろ執行免除を拡大させようとする側面を有している。こうした主張を精査し、主権免除の射程を明らかにする検討を進めた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究課題のうち、(1)韓国における対日戦後賠償訴訟の動向、および、(4)制限免除主義が妥当する執行免除が拡大している根拠については、最近の動向を追いながら、一定程度の検討を進めることができたが、研究成果を取り纏めている途中であり、研究成果を公表するには至っていない。また、(2)ドイツ主権免除事件ICJ判決以降のイタリア国内法・国内判例の意義、および、(3)米国外国主権免除法上の国際法違反行為免除例外規定に関する判例については、研究計画において現地での資料調査と研究成果の発表を予定していたが、コロナ禍の影響が残っていた当該年度中には円滑な渡航を実施することができなかったので、研究計画通りに進めることができなかった。
|
今後の研究の推進方策 |
本研究課題のうち、(1)韓国における対日戦後賠償訴訟の動向、および、(4)制限免除主義が妥当する執行免除が拡大している根拠については、今後も最新の状況を精査して、研究成果を公表する。 また、(2)ドイツ主権免除事件ICJ判決以降のイタリア国内法・国内判例の意義、および、(3)米国外国主権免除法上の国際法違反行為免除例外規定に関する判例については、当初の研究計画に基づき現地での資料調査と研究成果の発表を可能な限り遂行し、資料調査を進めて、研究成果好評の基礎を形成したい。
|