| 研究課題/領域番号 |
22K01203
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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| 研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
小島 淳 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80318716)
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| 研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2024年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2023年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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| キーワード | 刑事訴訟法 / 裁判の効力 / 少年法 / 身体拘束 / 捜査 / 逮捕・勾留 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は「刑事手続における『事実』と『遮断効』の範囲」という大きな研究の一部を構成するものである。2022~24年度の研究の直接の目的は、比較法の手法を用いつつ、①逮捕・勾留の基礎(≒令状審査の対象)となる「事実」の範囲、②当該「事実」に基づき逮捕・勾留が行われた場合にどの範囲の事実につきさらに逮捕・勾留することが制限されるか、③それらのことが刑事訴訟法の関連規定の解釈とどうつながるのかを明らかにすることである。 研究成果は名古屋大学法政論集で公表する予定である。
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| 研究実績の概要 |
2024年度においては、「令状審査の対象となる事実の範囲」、「逮捕前置主義における『被疑事実の同一性』」「逮捕勾留の一回性の原則の射程」に加え、「併合罪関係に立つ事実の間での逮捕前置主義、逮捕・勾留の一回性の原則の適用」についての研究(主として論文執筆に向けた下準備としての文献調査やこれまでに収集した文献の精読等)に従事した。 また、関連するテーマ(少年法上のいわゆる「みなし勾留」の性質や、「身体拘束」の効力ではないものの本研究の究極的な目的を達成するために検討が必要となる「裁判」の遮断効たる「二重の危険」に関するテーマ)についての研究を進め、以下の形で成果を発表した。まず、前者については、2024年11月に刊行された判例解説「みなし勾留に対する不服申立て」少年法判例百選(第2版。別冊ジュリスト270号)214-215頁において、年齢超過を理由とする逆送決定の場面におけるみなし勾留に対する準抗告の形での不服申立てを認めた東京家裁平成30年8月7日決定について分析した。また、後者については、二重の危険に関する米国の最高裁判所の判例である McElrath v. Georgia, 601 U. S. 87(2024)の紹介を執筆した(2025年度中に比較法学第59巻に掲載予定)。なお、2023年度に執筆したSmith v. United States, 143 S. Ct. 1594(2023)については、2024年6月刊行の比較法学58巻1号114-117頁に掲載された。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
2022年度-2024年度においては、「令状審査の対象となる事実の範囲」、「逮捕前置主義における『被疑事実の同一性』」、「逮捕勾留の一回性の原則の射程」、「併合罪関係に立つ事実の間での逮捕前置主義、逮捕・勾留の一回性の原則の適用」について検討し、各年度末において関連する論考を公表する予定となっていた。これまでの研究期間において、これらの論文の執筆のための資料の収集等の下準備は一定程度進めることができているものの、2025年5月現在でこれらのテーマを直接主題とした論文を発表することができていない。
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| 今後の研究の推進方策 |
上記のとおり、2022年度-2024年度に論考を発表する計画になっていたテーマについては、2024年度までに執筆に向けた下準備を一定程度進めることができている。そこで、2025年度においては、新たに発見した関連文献の収集にも努めつつ、主として上記の各テーマについての論考の執筆に時間を割き、2025年度中に可能な限り(少なくとも上記のうち一つは)論文の形で研究成果を公表することを目指す。
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