研究課題/領域番号 |
22K01205
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
品田 智史 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 准教授 (60542107)
|
研究分担者 |
西内 康人 京都大学, 法学研究科, 教授 (40437182)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
|
キーワード | 刑法 / 経済刑法 / 特別刑法 / 金融商品取引法 / 課徴金 / 不正競争防止法 / 財産犯 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、「刑罰と非刑罰的措置は、法システム内でどのように協働していくことが望ましいか」という問題意識から、特別刑法の規制手法の内実を明らかにし、刑罰と非刑罰的措置を比較検討することで、刑罰法規と非刑罰的措置の役割分担についてあるべき姿を探究すし、同時に、非刑罰的措置の内容について、刑法学の知見から何らかの提言ができないかを検討することを目的とする。 その方法として、我が国の刑法学と他の法分野との横断的検討、ドイツ刑法と秩序違反法との関係や英米圏の民事制裁金の制度との比較検討を行うほか、法と経済学の知見も参照する。
|
研究実績の概要 |
本研究は、エンフォースメント手段としての刑罰と非刑罰的措置は、法システム内でどのように協働していくことが望ましいかという観点のもと、特別刑法の規制手法の内実を明らかにすること、及び、刑罰と非刑罰的措置を比較検討することで、刑罰法規と非刑罰的措置の役割分担についてあるべき姿を探究すること、同時に、非刑罰的措置の内容について、刑法学の知見から何らかの提言ができないかを検討することを目的とするものである。 1.本年度は、研究計画に基づき、前年度に抽出された論点を中心に、刑罰と非刑罰的措置の比較検討を行った。その過程で、特別刑法(不正競争防止法、消費者法、金融商品取引法など)やガバナンスと刑事法の問題に関するいくつかの業績を発表した(一部公表待ちのものもある)。また、ドイツ秩序違反法と刑法との関係についての比較法研究に着手した。 2.情報化社会の進展に伴って生じた財産犯に関する新たな問題について、代表者をオーガナイザーとして、研究分担者も民法の専門家として参加した共同研究を実施し、暗号資産などの新たな無体物の刑法的保護の在り方や預金制度と刑事法の関係について、民法と刑法との関係も踏まえながら、立法論も含めた検討を行った。その成果は2024年度に公表される予定である。 3.研究分担者は、代表者の研究内容に、私法や法と経済学の観点から助言を行うとともに、関連する分野(民事法の総則や契約分野、民法と刑法の関係、法と経済学など)における多くの業績を公表している
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度も順調に研究は進展しているが、比較法研究について、英米圏の比較がなお十分とは言えないので(1)とは評価しなかった。
|
今後の研究の推進方策 |
基本的に当初の研究計画にしたがって研究を行っていく。具体的には、現在実施中のドイツ刑法との比較研究に加え、英米圏の議論についての知見も参照した上で、最終年度に向けて各法システムについての研究を進めていく。具体的には、課徴金が定められている金商法、独禁法、景表法や、課徴金の定めがないが関係する問題点を一部有する不正競争防止法、および、個人情報保護法・消費者法や資金決済制度を対象とする予定である。
|