研究課題/領域番号 |
22K01205
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
品田 智史 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 准教授 (60542107)
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研究分担者 |
西内 康人 京都大学, 法学研究科, 准教授 (40437182)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 刑法 / 経済刑法 / 特別刑法 / 金融商品取引法 / 課徴金 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、「刑罰と非刑罰的措置は、法システム内でどのように協働していくことが望ましいか」という問題意識から、特別刑法の規制手法の内実を明らかにし、刑罰と非刑罰的措置を比較検討することで、刑罰法規と非刑罰的措置の役割分担についてあるべき姿を探究すし、同時に、非刑罰的措置の内容について、刑法学の知見から何らかの提言ができないかを検討することを目的とする。 その方法として、我が国の刑法学と他の法分野との横断的検討、ドイツ刑法と秩序違反法との関係や英米圏の民事制裁金の制度との比較検討を行うほか、法と経済学の知見も参照する。
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研究実績の概要 |
特別刑法には、両罰規定や間接罰などといった刑法典にはない固有の犯罪類型があるほか、同じ法令内にある非刑罰的な措置と共通した規制対象行為を持つ。これらの要素は、特別刑法の刑罰法規が、各法システム内において、非刑罰的措置と連続性を有するエンフォースメント手段の一つとして捉えられていることと密接に関係する。一方、非刑罰的な措置が国際的にも年々厳しくなっているなかで、刑法原理がそのままでは妥当しない非刑罰的な措置の限界、ひいては刑法との役割分担に関する議論は十分でなく、このため非刑罰的措置による刑事司法の潜脱といった事態も憂慮される。 そこで、本研究では、エンフォースメント手段としての刑罰と非刑罰的措置は、法システム内でどのように協働していくことが望ましいかという観点のもと、特別刑法の規制手法の内実を明らかにすること、及び、刑罰と非刑罰的措置を比較検討することで、刑罰法規と非刑罰的措置の役割分担についてあるべき姿を探究すること、同時に、非刑罰的措置の内容について、刑法学の知見から何らかの提言ができないかを検討することを目的とするものである。 1.本年度は、特別刑法固有の犯罪類型について再確認し、現代の社会的状況に照らして、取り扱うべき論点を抽出し検討する作業を行った。その過程で、我が国の特別刑法の規制領域の一つである組織犯罪や、経済犯罪についての業績を発表した。 2.刑罰的措置と非刑罰的措置の役割分担について、その比較対照ともなり得る財産犯における刑法と民法の関係についてあらためて検討した。2023年度に公表される予定である。 3.研究分担者は、代表者の研究内容に、私法や法と経済学の観点から助言を行うとともに、関連する分野(民法と刑法の関係、法と経済学、デジタル化社会と法など)における多くの業績を公表している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度は研究計画に従った研究をおおむね実施することができた。もっとも、比較法的分析についはなお十分とは言えないため、(1)とは評価しなかった。
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今後の研究の推進方策 |
基本的に当初の研究計画にしたがって研究を行っていく。具体的には、ドイツ秩序違反法と刑法の関係についての比較法的検討が中心となる予定である。一方で、デジタル化社会の急速な発展に伴い、特別刑法、あるいは、そもそも刑法や刑罰といったものの意味について検討が必要とも思われので、そちらについても研究を進めていく予定である。
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