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刑事手続における供述をめぐる現代的課題

研究課題

研究課題/領域番号 22K01207
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05050:刑事法学関連
研究機関九州大学

研究代表者

豊崎 七絵  九州大学, 法学研究院, 教授 (50282091)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2026-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2025年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
キーワード裁判員裁判 / 公判供述 / 公判外供述 / 弾劾証拠 / 刑事訴訟法 / 供述 / 司法面接 / 刑事手続
研究開始時の研究の概要

供述証拠が、直接証拠にせよ間接証拠にせよ、過去の一回限りの出来事をその供述内容とするものであるとき、①知覚・記憶・表現・叙述という供述が表出する過程の各段階の誤りの危険性と、②刑事手続における供述採取のあり方、そして③同手続における供述評価のあり方とは、どのような相関関係にあるか。本研究は、供述過程、供述採取、そして供述評価という三つの側面から、刑事手続における近年の供述の扱いについて総合的に検討したうえで、供述をめぐる捜査法と証拠法のあり方について具体的な提言を行うものである。

研究実績の概要

裁判員裁判における公判供述と公判外供述との関係について検討した。具体的には、裁判員裁判では公判外供述である供述調書はできる限り取り調べず、公判供述で賄うべきであるというポリシーの下、以前に異なる内容の供述をしていたことを理由に公判供述の信用性を弾劾するにあたっても、公判で本人が供述の変遷を認めた場合には、刑事訴訟法328条に基づく供述調書の請求は重複立証として必要性を欠くとの見解について、具体的な事例を分析しながら、その妥当性について検討した。その結果、特に供述がなされた客観的状況に関する諸要素について、証人自身の証言から明らかにすることには限界があり、その意味において直ちに重複立証になるとは断じられないとの結論に至った。そもそも刑事訴訟法328条は、実質証拠ではなく、弾劾証拠としての公判外供述に証拠能力を認めるものであり、公判中心主義とは矛盾しない。なぜなら供述内容の信用性が問われている本丸は公判供述だからである。また証人尋問だけでは公判供述の信用性が否定されない場合、公判外供述である供述調書を取り調べる前にその必要性はないと判断してしまうのは、証拠予断の禁止に抵触する。
なおこの問題は、再審請求審で旧証拠である公判供述の信用性を弾劾するため、新証拠として公判外供述である供述調書を提出した場合、その新規性をどのように判断するかという問題にも繋がるものである。
以上について、研究成果としての論文を執筆することができた。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

研究成果としての論文を執筆することができた。

今後の研究の推進方策

本研究のテーマについて造詣の深い研究者や実務家へのインタビュー調査を行い、問題の所在と解決策について、具体的に検討するように努める。

報告書

(2件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書

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公開日: 2022-04-19   更新日: 2024-12-25  

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