研究課題/領域番号 |
22K01207
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
豊崎 七絵 九州大学, 法学研究院, 教授 (50282091)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2025年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
|
キーワード | 刑事訴訟法 / 供述 / 弾劾証拠 / 司法面接 / 刑事手続 / 裁判員裁判 |
研究開始時の研究の概要 |
供述証拠が、直接証拠にせよ間接証拠にせよ、過去の一回限りの出来事をその供述内容とするものであるとき、①知覚・記憶・表現・叙述という供述が表出する過程の各段階の誤りの危険性と、②刑事手続における供述採取のあり方、そして③同手続における供述評価のあり方とは、どのような相関関係にあるか。本研究は、供述過程、供述採取、そして供述評価という三つの側面から、刑事手続における近年の供述の扱いについて総合的に検討したうえで、供述をめぐる捜査法と証拠法のあり方について具体的な提言を行うものである。
|
研究実績の概要 |
裁判員裁判における公判供述と公判外供述の扱いのあり方を検討するため、刑訴法328条所定の弾劾証拠の扱いに関する裁判例を分析した。この分析に基づき、公判において供述者本人が供述の変遷を認めたことを理由に弾劾証拠の必要性を否定したうえで、もっぱら公判での証人尋問によって公判供述の信用性を肯定するのは、変遷の経緯・理由について十分な解明がなされず、ひいては信用性評価の誤りを招くのではないかとの問題意識を抱くに至った。供述が変遷した理由に合理性があるか否か、その判断の材料自体が過度に絞られることになれば、主観的・直感的な判断に傾くことが懸念される。また公判外供述について、実質証拠としての使用でなく、弾劾証拠としての使用である限り、争点は公判供述の信用性が肯定できるか否かであるから、公判中心主義と矛盾するものでもない。さらに弾劾証拠の使用制限は、再審請求審における証拠の新規性・明白性判断のあり方をはじめ、様々な影響もありうる。この問題に関する論文を執筆中である。また司法面接で得られた供述の録音・録画記録媒体(以下「司法面接供述」という)の取扱いを検討するため、文献調査や、刑事訴訟法研究者、心理学者、実務家との意見交換を行った。司法面接供述について証拠能力の特則の新設を検討した法制審議会・刑事法(性犯罪関係)部会の審議や、同部会の取りまとめとしての要綱(骨子)案が掲げる要件についても検討を行った。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究成果としての論文を公刊できていない。
|
今後の研究の推進方策 |
研究成果としての論文を公刊することに努める。
|