研究課題/領域番号 |
22K01209
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
野澤 充 九州大学, 法学研究院, 教授 (70386811)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2024年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 刑法 / 結合犯 / 財産犯 / 刑法各論 / 刑事法学 |
研究開始時の研究の概要 |
平成29年に改正された現行の「強盗・強制性交等罪」(刑法241条第1項及び第2項)は、理論的観点および「犯罪段階の発展過程」という観点からは未遂犯の成立を不合理に狭めるものであった。また詐欺罪の「受け子」など、「犯罪の複数段階のうちの一部に関与した者」に対する評価は、裁判例でもきちんとした説明がなされているとは言い難い。これは、「複数の(犯罪)段階行為が合わさって1つの犯罪行為を形成する」という場合(結合犯)に、その成立要件としてどのような内容が要求されるべきかが、一般的・総論的な観点で一義的に理論化されてこなかったことが原因であると考えられ、本研究はその一般的検討を行うものである。
|
研究実績の概要 |
本研究は、①具体的な各則規定を素材としつつ、「複数段階の(犯罪)行為が1つの犯罪類型として処罰の対象となる場合」における一般的・共通性質を総論的に明らかにしていくことが第一の目的となる。それにより、②「複数段階行為による犯罪(結合犯)」であると認められる犯罪類型に関して、演繹的かつ理論的に整合的で矛盾のない結論を導くこと、さらに③同種の「複数段階行為による犯罪(結合犯)」としての刑事立法を行う際に、前述の現行「強盗・強制性交等罪」のようないびつで不合理な規定ではなく、理論に基づいた整合的な処罰規定を提示することを目的としている。 令和4年度はまず本研究の足掛かりとして、①「複数段階の(犯罪)行為による犯罪類型」における一般的・共通性質を総論的に明らかにするための総論的な内容の文献、および②「複数段階行為による犯罪(結合犯)」であると認められる犯罪類型のそれぞれの具体的内容に関する文献について、それぞれ文献収集を行いつつ、複数段階行為の犯罪類型がとくに多くみられる財産犯の分析を行った。とりわけ、財産犯行為が行われた後に、当該犯罪行為による獲得利益の保全行為が続けて行われた場合に、これが重ねて財産犯を構成するものなのかどうかについて、ドイツの裁判例をもとに分析を行い、これを肯定してしまうと同一犯罪被害を二重に認定してしまうという弊害をもたらすことが明らかとなった。 今後は収集した文献に基づいて、複数段階行為による犯罪類型(結合犯)に一般化した性質を明らかにしていくこととする。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
令和4年度においては、まず足掛かりとしての文献収集を進めることができた。次年度以降に、これらに基づいて本研究課題を進めていく予定である。また具体的成果としても、本研究課題に関わる論考も公表することができたので、おおむね順調であると言ってよいかと思われる。
|
今後の研究の推進方策 |
本研究課題の2年目である令和5年度においては、収集した資料を基に分析を行い、より具体的な形での検討を進めていく必要がある。その際には①「複数段階による犯罪(結合犯)」に関する一般的な性質を明らかにする側面(総論的側面)での検討と、②具体的な日本の刑法典における犯罪類型を素材にしての、「複数段階による犯罪(結合犯)」としての性質から導かれる解釈論的特徴の側面(各論的側面)での検討を、両方とも進めていく必要があるものと考えている。
|