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捜査開始要件としての嫌疑と事前配慮型捜査の適正に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 22K01210
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05050:刑事法学関連
研究機関熊本大学

研究代表者

内藤 大海  熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (00451394)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2025-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
キーワード嫌疑 / 監視型捜査 / 将来の嫌疑 / 人工知能 / 事前配慮型捜査 / 情報収集 / 情報保全 / 捜査の端緒 / 将来の犯罪
研究開始時の研究の概要

文献調査を中心とした日独比較を通じて、嫌疑概念の実質および担うべき機能を明らかにし、2この機能には不合理な差別的取扱の阻止が含まれること、3その結果、専ら直感や偏見に依拠して特定の人物を捜査対象とすることは禁じられること、4事前配慮型捜査においても行動メルクマールを主たる根拠とした嫌疑の認定がなされるべきことを明らかにする。併せて、例えば事前配慮型捜査と行政警察活動の棲み分けなど、派生的問題についても可能な範囲で調査・検討を行う。

研究実績の概要

当該年度もドイツを比較対象とした文献調査を実施した。前年度までに、ドイツにおいて捜査開始のためには初期段階の嫌疑が必要であること、実施する捜査の内容により求められる嫌疑レベルが段階的に考えられていることを確認した。また、わが国とは異なり、捜査手法の大部分が強制処分として理解され、法律の留保原則の下で個別の授権根拠を要求されているところ、強制処分に該当するものの中にも基本権介入レベルが低いものから高いものまで多種にわたる。この点、ドイツ刑訴法は、当該処分の基本権介入レベルに応じた嫌疑レベルを要求していることが確認された。他方、わが国においては多くの捜査手法が任意処分として理解され、捜査に関する一般規定である刑訴法197条1項を授権根拠として実施されている。しかしながら、任意処分の多くが何らかの権利・利益を侵害する(おそれがある)ものであることはわが国においても認められており、一般規定による幅広い授権という状況は、わが国においても継受されている法律の留保原則との関係で問題がある。この点、上記調査結果を参考に、わが国における任意処分についても権利制約の内容に応じた要件設定は可能であるという分析結果を得た。
なお、日独ともに以前から監視型捜査のあり方が議論の対象となっているところ、近年はこれに加えて人工知能を用いた行動予測による影響が議論の対象となってきている。現在はビッグデータとAIによる解析の結果による将来の犯罪に対する対応が、従来の嫌疑概念を根拠とする捜査手法の投入という考え方と整合するのかについて文献調査を進めている。加えて、将来の行為の訴追のための捜査手法としては、刑訴法改正によるおとり捜査に関する規定の新設が予定されており、この点についても合わせて調査検討を行っている。
年度中、上記の問題意識についてドイツの研究者とも情報および意見交換を行い、共同研究を行う意思確認をした。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

4: 遅れている

理由

コロナで前回の課題が遅れて2度の延長をしていたため。

今後の研究の推進方策

進み始めたので、このまま進めていく。

報告書

(2件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2022-04-19   更新日: 2024-12-25  

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