研究課題/領域番号 |
22K01215
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
川島 享祐 立教大学, 法学部, 准教授 (90734674)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2025年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 取調べ / 任意処分 / 直接主義 / 伝聞法則 / 自白 / 司法と立法の役割分担 / 比較法 |
研究開始時の研究の概要 |
被疑者の供述の自由を保護し誤判を防止するためには,被疑者の取調べに対する手続的規制が実効的に行われる必要がある。しかし,我が国において,この点に関する法律上の規定は多くなく,かつ,最高裁は,取調べに対する手続的規制について消極的な態度をとってきた。本研究は,被疑者の取調べに対していかなる手続的な規制が及ぼされるべきかという問題について,国家機関間,とりわけ司法と立法の役割分担という視点の下,幅広い比較法的・歴史的検討を行い,具体的な解釈論・立法論の提示を目指すものである。
|
研究実績の概要 |
本研究は,被疑者の取調べに対していかなる手続的な規制が及ぼされるべきかという問題について,国家機関間の役割分担という視点の下,比較法的・歴史的検討を行い,具体的な解釈論・立法論の提示を目指すものである。取調べは証拠収集手段であるから,捜査法による規律が重要となるが,そこで得られた供述証拠は公判において使用されることになることから,証拠法的な規律の検討も不可欠である。今年度は,捜査法・証拠法双方から取調べに対する手続的規制について検討し,概ね計画どおりに研究を進めることができた。 まず,捜査法的観点からは,取調べもその一部である任意処分について,その適法性判断の在り方を検討した。これまで任意処分は強制処分の補集合とされてきたが,そこでの「任意性」概念の内実を検討すると,任意処分にも,相手方の同意・承諾を前提とするものとしないものがあり,その観点から任意処分の類型化が可能であるとともに,その類型化により,任意処分の適法性判断もより明確化できることが明らかになった。この研究成果の一部は,『法律時報』上で公表した。 次に,今年度は,証拠法的観点から,被疑者・被告人の公判外供述を公判に顕出する際のルールである伝聞法則と直接主義の検討を行った。伝聞法則については,それが存在する刑訴法と,存在しない民訴法とを対比することによって,その存在理由や前提にある政策判断を分析した。その研究成果の一部は,『法学教室』に掲載された対談において公表した。 また,ドイツの直接主義についても調査を行い,我が国の伝聞法則との相違を含めて,理論的な分析を行った。この研究成果の一部は,令和5年度4月より『法律時報』において複数回にわたり公表する予定である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「研究業績の概要」欄で述べたように,概ね順調に調査・研究を進めることができた。
|
今後の研究の推進方策 |
今年度には,捜査法及び証拠法の観点から,概ね順調に,被疑者の取調べに対する手続的規制について検討を進めることができた。来年度は,特にアメリカ法について,文献調査に基づく比較法的検討を行うとともに,同国における裁判傍聴や現地法曹へのインタビュー等を行うことを計画している。
|