研究課題/領域番号 |
22K01216
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
池田 直人 同志社大学, 法学部, 助教 (00802662)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2025年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2024年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2023年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
|
キーワード | 不作為犯 / 不作為 / 保護責任者遺棄罪 / 保護責任者不保護罪 / 遺棄罪 / 児童虐待 / 保護責任者遺棄 / 保護責任者不保護 / 遺棄 / 不保護 / 作為義務 / 刑法 / 比較法 |
研究開始時の研究の概要 |
不作為犯に関する一般規定を持たない日本では、特別な作為義務を負う者の不作為のみが処罰されるとの理論に基づき、一定の不作為が処罰の対象とされている。 この理論に関して、近時、児童虐待、ひき逃げ、有害な不良製品の不回収といった、多様な事案の特性を的確に反映しつつ、同時に、処罰範囲を合理的に限定することも可能とするような処罰基準のあり方を模索することが重要な課題として認識されている。 本研究は、①ドイツ語法圏や英米法圏等における議論の分析を通じて、そのような処罰基準のあり方を解明するとともに、②日本の刑事実務に対して、日本の実情に即しており、かつ、比較法的にも支持可能な選択肢を示すことを目的とする。
|
研究実績の概要 |
本年度は、不作為犯の比較法研究の前提として、日本の不作為犯の裁判例を分析し、日本における不作為犯の処罰の実情を研究した。第一に、4種類のデータベース(LEX/DB、WestlawJapan、D1-Law、LLI/DB)を用いて、保護責任者遺棄罪・不保護罪(刑法218条)に関する裁判例を網羅的に収集し、これらの罪の実行行為である「遺棄」及び「生存に必要な保護をしな」い行為の意義を検討するとともに、これらについて要求される故意の内容についても検討を加えた。そして、その結果を、法学セミナー誌上に4回にわたって論文として公表した。 第二に、いわゆる目黒区女児虐待死事件に関する東京高判令和2年9月8日判時2496号84頁を題材に、心理的DVの影響を受けた不作為であることが量刑上どのように扱われるかを検討し、その結果を、ジェンダー法学会編『ジェンダー視点で読み解く重要判例40』(日本加除出版、2023)上で公刊した。 第三に、不法残留外国人の内縁の妻である被告人について不法残留罪ほう助の成立を否定した東京高判令和元年7月12日を題材として、不作為犯とほう助の関係について検討を加え、同志社大学刑事判例研究会にて報告を行った。その結果は、同志社法学上で公刊する予定である。 第四に、ドイツ法及びオーストリア法との比較法研究を踏まえ、日本の不作為犯論のあるべき方向性について、私見を構想し、研究会で報告を行った。この構想については、次年度以降も引き続き検討する予定である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
年次の途中から体調を崩したため、当初予定していた進捗より遅れる結果となった。
|
今後の研究の推進方策 |
次年度は、オーストリアの不作為犯について研究結果を論文として公刊するとともに、日本の学説の基層を検討する予定である。
|