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サイバーリスク保険に関する法律問題の理論的研究

研究課題

研究課題/領域番号 22K01222
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関岩手大学

研究代表者

深澤 泰弘  岩手大学, 人文社会科学部, 教授 (40534178)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2026-03-31
研究課題ステータス 交付 (2024年度)
配分額 *注記
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2024年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワードサイバーリスク / ランサムウェア / 保険 / 身代金 / 保険契約 / 戦争免責条項 / 損害保険契約 / 米国法 / サイレント・サイバー / サイバーリスク保険 / 保険法 / 民法
研究開始時の研究の概要

本研究は、今後我が国においてもその重要性が増すであろうサイバーリスク保険の法律問題について、議論や研究の蓄積がある米国法や英国法を参考に、理論的研究を行うものである。まずは、我が国におけるサイバーリスクの種類や被害状況、具体的なサイバーリスク保険の運用状況、そしてサイバーリスク保険に関連する法律問題等の現状把握を行い、次いで、米国・英国におけるサイバーリスク保険に関連する法制度や法律問題についての理論的研究を分析・検討し、最後に、米国法・英国法から得た示唆をもとに、我が国における同様の問題について具体的な解決策を探る予定である。

研究実績の概要

本年度も米国法を中心にサイバーリスクと保険に関する法的問題の検討を行った。具体的に議論となっているテーマを探り、本年は世界的に脅威となっているランサムウェアによる被害に対して保険契約の果たす役割、法的な問題点とその解決の在り方について研究を行った。特に、ランサムウェア被害の中心となっている「身代金」の支払を保険の対象とできるのか、できるとしてそれは妥当なのかについて、米国の研究を詳細に検討し、我が国への示唆を得るといった研究を行った。ランサムウェア被害に対するサイバーリスク保険には身代金以外の被害や対策をかかる費用のみをカバーするものもあれば、身代金についてもカバーするものもある。前者に対して批判的な見解はないが、後者の身代金を保険の対象とすることには被保険者が身代金の脅威におびえないで済むこと、復旧に係る費用よりも安く問題解決を図ることができること、身代金の支払を安く抑えることができることなどのメリットから賛成する意見もあるが、身代金が保険の対象となることで、被害者が身代金を気軽に支払うことになることから、犯罪者集団の効率的な資金源になり、より犯罪(サイバー攻撃)を助長すること、身代金の支払が解決につながらないこともあると考えると身代金の支払が最も悪手であるのに、それを選択してしまう可能性を高めることなどから反対する意見が有力であり、それが妥当であるとの結論を得た。我が国では、サイバーリスク保険においてランサムウェア被害も保険の対象としているが、身代金の支払は保険の対象から除外している。これは米国の反対説の立場が示す理由もさることながら、保険業法5条1項3号ハの規定が保険会社にそのようなリスクをカバーする保険の販売を躊躇させているといった事情もあろう。本研究の成果により何か大きな変化を促すわけではないが、現行の方策の妥当性を担保するという点では意味のある研究であった。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

最新の文献や情報を収集し、それを分析・検討して、一定の研究成果にまとめて、学会で発表するということはできてはいるが、当初予定していたテーマに関するミクロ的な研究にとどまり、マクロ的な研究を行うことができていない点が課題である。ミクロ的な研究も、個別具体的な問題を検討し、その解決方法を探るという意味で、非常に重要なものであり、学会のみならず社会生活において寄与するものであると思われるが、マクロ的な研究がまだまだ十分ではない分野であるので、そちらの研究にも時間と労力を割いて具体的な成果を出したいと考えているが、現状では十分にできていないという状況である。また、学会で公表した研究成果も、予定どおりに論文の形式では公表できていなかった点も進捗状況として「やや遅れている」という評価につながっている。

今後の研究の推進方策

当初の予定では、米国法だけではなく英国法についても検討の対象と考えていたが、現在の進捗状況を考えると、中途半端に英国法の研究を行うよりは米国法の研究をより深く、より詳細に行うことの方がより有益な研究成果をあげることができると考えている。そこで、英国法を対象から外し、米国法についてのみ研究の対象とする。米国における関連する資料や情報はインターネットや文献(書籍や論文)を利用して、ある程度収集することはできているが、まだまだ十分であるとは言えないので、また最新の研究成果が出ている可能性の高い分野であるので、引き続き最新の研究や情報の収集を積極的に行う。特に、インターネットや書籍では情報収集に(そして、その信ぴょう性を確認するのにも)限界があるので、この問題に詳しい実務家へのインタビュー調査や、米国での現地調査なども精力的に行う予定である。また、本研究を始めた当初よりも、国内における同様のテーマにおける研究成果が増えてきているといった事情がある。そこで、国内における研究成果を整理し、議論の蓄積がどの程度なされてきているのか、どの分野における研究が不足しているのか、本研究の成果がどの位置づけになるのかなどを意識して研究を行っていく。国内における同様の研究を行っている研究者にヒアリング調査なども行い、研究の精度をより高めていく。研究成果は学会等で発表し、そこで意見や批判をもらうことでよりブラッシュアップし、学会誌や大学紀要等で公表する予定である。現在は研究は一通り終わっているものの、公表未定のものがあるので、本年度中にこれらの研究成果を論文の形式で公表する。

報告書

(3件)
  • 2024 実施状況報告書
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2025 2023

すべて 学会発表 (2件)

  • [学会発表] サイバーリスクと保険に関する諸問題の検討―ランサムウェアによる身代金の支払いに保険金は支払われるべきか?―2025

    • 著者名/発表者名
      深澤 泰弘
    • 学会等名
      第252回日本保険学会関東部会
    • 関連する報告書
      2024 実施状況報告書
  • [学会発表] サイバーリスクと保険にかかる法律問題の検討 サイバーリスクにより生じた損害に戦争免責条項は適用可能か?2023

    • 著者名/発表者名
      深澤泰弘
    • 学会等名
      保険学会九州部会
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書

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公開日: 2022-04-19   更新日: 2025-12-26  

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