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保証契約における詐欺の成立要件の再検討-フランス法からの示唆

研究課題

研究課題/領域番号 22K01225
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関筑波大学

研究代表者

小林 和子  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (90508384)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2025-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワード保証契約 / 詐欺
研究開始時の研究の概要

近時、保証人の意思表示の錯誤や詐欺が問題となった紛争の事実関係を分析すると、債権者や債務者が、非難されるべき説明や対応により、保証人の誤信を誘発した事実が認められることが多い。日本の裁判所は、悪質な事例でなければ、詐欺の成立を認めない場合が多い。しかしフランス法では、保証契約において、当事者の地位や能力、当事者の行為態様、主たる債務者と保証人の関係などを詳細に考慮しつつ、詐欺の成立が柔軟に広く認められている。
本研究では、日仏の文献・判例の分析及びフランスにおける現地調査により、厳格に解されてきた詐欺の成立要件を再検討し、詐欺の規定により保護されるべき保証人の基準や範囲をより明確にする。

研究実績の概要

「複数契約における錯誤・詐欺の判断について(上)」筑波ロージャーナル35号1頁-17頁を執筆した。本論稿では、複数の契約により構成される取引で錯誤・詐欺が問題となった多くの例を取り上げた。その中で保証取引についても取り上げた。
債権者が詐欺を行ったかが問題となった例に関する資料収集を行った。債権者が問題となる説明や対応をしたかが問題となった例が多くあった。
主たる債務者が詐欺を行い保証人が錯誤に陥った場合、善意の債権者を保護するため、96条2項が適用・類推適用できるかが問題となった例など、主たる債務者の詐欺に関する例についての資料収集も行った。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

4: 遅れている

理由

本研究以外の研究や研究以外の仕事に予想以上の時間を使ってしまい、その結果、本研究の遂行(資料収集や資料分析、研究成果発表)に多くの時間を使うことが難しかった。

今後の研究の推進方策

2022年度に分析・検討を行った詐欺に関するフランス法について、2023年度にその成果を公表する予定だったができなかった。本年度に成果の公表をすることを目指す。
2023年度に行った日本法の裁判例・学説の検討は不十分なものである。この検討を本年度も継続する必要がある。
本研究の遂行のためには、保証取引の構造の分析や保証取引と類似の制度との比較も必要不可欠である。この検討も追加して行う予定である。

報告書

(2件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて 2023

すべて 雑誌論文 (1件) (うちオープンアクセス 1件)

  • [雑誌論文] 複数契約における錯誤・詐欺の判断について(上)2023

    • 著者名/発表者名
      小林和子
    • 雑誌名

      筑波ロージャーナル

      巻: 35 ページ: 1-17

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
    • オープンアクセス

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公開日: 2022-04-19   更新日: 2024-12-25  

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