研究課題/領域番号 |
22K01231
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
松原 正至 広島大学, 人間社会科学研究科(社)東千田, 教授 (10252892)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2025年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | LLC / パートナーシップ / 組合 / 善管注意義務 / 株式会社 / LP / 合同会社 / 信認義務 / プライベートカンパニー |
研究開始時の研究の概要 |
「事業目的実現のための最適な法スキームの提案」と「出資者と経営者との最適なパワーバランスをもたらす法スキームの提案」を目的として、本研究は基本的には会社法・金融商品取引法・経営学に関する文献・資料等を収集・分析するとともに、特に英国と米国の制度を比較対象とする方法にて研究を進めていく。事業分野に即した具体的な提案を行うために、補助事業期間において、それぞれ1週間程度の期間にて英国と米国において資料収集・実地調査を行う予定である。 最終の研究成果は紀要である『広島法学』において公表する予定である。
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研究実績の概要 |
本研究は研究期間を4年に設定して研究を進めている。法学の研究方法は一般に資料・文献の収集とその読み込みが基本であり、本研究も1年目である昨年度から継続してその方法により研究を進めている。また、全ての年度において、日本法の研究を行うとともに、英国法と米国法の比較法研究を同時に進めている。 このなかでも、本年度は特に英国の法制度の現状や課題を探るべく、2023年9月9日から9月17日(実質1週間)において、ロンドン出張を行い、実地調査や資料・文献の調査・収集を行った。特にLondon School of Economics(LSE)とオックスフォード大学、それに大英図書館にて行った。本研究では、LLCにおいては契約自由が会社法以上に強調され、会社法のデフォルト・ルールである信認義務すら契約で放棄されることについて、その妥当性と考え方のベースには英国法のフィデューシャリー法理があるため、この点について、英国では特に組合法(Partnership Law)とわが国の非公開会社に該当するPrivate Companyにおけるフィデューシャリー法理を調査した。非常に長い歴史が背景にある考え方であり、その変遷をまとめるのに時間を要するため、この部分の成果は今年度以降に行いたいと考えている。 また、2023年度ではこれまでの研究成果の一つとして、合同会社のモデルとなっている米国のLLCについてその歴史と株式会社法理との違いを具体的に指摘する論文を作成し、2024年6月中にも公表されることになっている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
主として文献を収集して分析する本研究は、わが国の法制度や判例に関する限り順調に進んでいるといえる。また、令和5年度に行った英国出張では、立法過程に関する文献や資料を閲覧できたため、短い期間ではあったが本研究での比較法研究に非常に有益であった。 他方で、従来に比べて非常に円安となっていることに加えて、フライト費用や宿泊費等が高騰しており、令和6年度での米国出張は想定よりも短期間となる可能性が高い。また、海外の書籍費は非常に高額となっているほか、そもそも紙媒体で出版が予定されないというものも多数存在した。したがって、できるだけオンラインで閲覧するように努めているが、そのアクセス費用も高騰している。したがって、今後は書籍・資料の収集や閲覧は特に厳選する必要があると考えられる。
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今後の研究の推進方策 |
研究実施計画にしたがい、令和6年度においても主として文献ベースでの研究を継続することを基本とする。加えて令和6年度は米国におけるLLCとLPの動向や法的論点の展開について実地調査を予定している。 継続的な円安や特に米国におけるインフレの高まり、それにフライト費用や宿泊費の高騰により、実地調査は最小限の期間で行う予定である。また、書籍や資料の出版事情もオンラインに移行しつつあること、それにアクセス費用が高騰していることから、これについても厳選して収集・分析に当たる予定である。 国際動向により令和6年度に渡米が難しい場合、まずは文献ベースで研究を進め、その確認という位置づけで令和7年度に渡米を行う可能性もある。
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