研究課題/領域番号 |
22K01240
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
川島 いづみ 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (50177672)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 会社法の区分規制 / 有価証券報告書提出会社 / 公開会社 / 上場会社 / 大会社・大会社でない会社 / 上場会社法制 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、会社法の中に上場会社を適用対象とする条項を設ける(上場会社に関する規制を会社法に組込む)という規制手法について、その採用の可能性と当否、妥当性などを研究しようとするものである。例えば、英国会社法はこのような規制手法を採用しているので、その沿革的な理由や規制上のメリット・デメリット等を研究し、また、英国会社法に影響を与えているであろうEUの規制や米国等の会社法も研究の対象として、比較法研究の方法によって、答えを導き出そうとする研究である。これによって、わが国の会社法と上場会社法制との連環、あるいは、会社法の区分規制の将来的な在り方について、示唆を得たいと考えている。
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研究実績の概要 |
令和5年度は、日本の会社法等との関連では、わが国の非上場である大会社について、会社四季報等の資料も使用して実情を把握する作業を進めた。他方で、非大会社である上場会社については取引所規則によって規制の補完が行われているところ、金融審議会(資産運用に関するタスクフォース)において、スタートアップ育成の観点から、非上場株式の募集・私募のあり方や投資型クラウドファンディングの活性化(利用拡大)の議論が進められており、これをフォローしつつ会社法規制との関係性についても検討する作業を行った。 第二に、イギリス会社法等の研究に関しては、2023年8月28日から9月2日にロンドンに出張し資料収集等を行うことができた。また、研究分担者として参加する「会社等の実質支配者に係る開示規制の導入・進展と会社法法制および会社法理論への展開」国際共同研究強化(B)(研究代表者:中村信男早稲田大学教授)とも関連して、イギリス会社法における実質株主開示規制の詳細をまとめて、東京商事法研究会(主催:酒巻俊雄早稲田大学名誉教授)において7月15日に報告し、その内容を金融法務事情2217号で公表した。イギリス法においては、実質株主に対する情報提供請求やこれを怠る場合における議決権行使の禁止等に関する条項が会社法に置かれており、会社法と資本市場法制との連環を考える上で、きわめて特徴的な制度といえる。なお、年度末には、この問題に絞って、詳しい沿革等をフォローした論稿を、立命館法学(2023年第5・6号)で公表している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
令和5年度は、第一に、イギリス会社法の上場会社等や規制市場上場会社に関する条項について、沿革やEUの規制の影響を検討して論文にまとめる作業を進めること、第二に、イギリスで資料収集等を行うこと、第三に、わが国の非上場の大会社について、実態把握の作業を進めることを計画していた。これらうち、第一の点については、実質株主に対する会社からの情報提供請求や違反に対する議決権行使禁止等に関する規制と実質支配者の登録簿を中心に検討を行い、インターカレッジの研究会で報告し、さらに、論文にまとめて公表することができた。第二の点については、時期的な制約もあり規制機関での聴取調査ができなかったものの、ロンドンに出張し関連資料の収集等を行った。第三の点については、相当程度の全体像の把握には未だ道半ばではあるものの、一定程度、作業を進められている段階である。
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今後の研究の推進方策 |
令和6年度には、比較法研究の対象を、イギリス会社法以外の法域まで拡大して、主にガバナンスに関する上場会社の法規制が会社法にどのように組み込まれているか、あるいは会社法に組込む手法は採用されていないか等を調査・研究して、その結果をまとめることを予定している。対象国としては、現在のところ、オーストラリアやカナダを想定している。そして、これまでの研究を通じて、主要国における近時の会社法と上場会社法制(主にガバナンスに関する法制)の関係を明らかにし、会社法に上場会社法制を組込むという規制手法の妥当性や普遍性を検証して、わが国の会社法における規制手法について、提言をまとめたいと考えている。 、
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