研究課題/領域番号 |
22K01244
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
木村 仁 関西学院大学, 法学部, 教授 (40298980)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 信託法 / アメリカ法 / 裁量信託 / 受託者 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、裁量信託をめぐるアメリカ法の判例、制定法、リステイトメント、学説等を参考に、①裁量信託の受託者の裁量権濫用の基準およびその判断要素は何か、②受益者の一般債権者が、裁量信託における受益権に対する差押え等の強制執行を認められるのはいかなる場合か、③裁量信託の受託者が、その裁量権にもとづいて受託者のみの意思表示により信託を変更することができるのはいかなる場合か、という法的問題点について、関連する民法上、民事執行法上の理論および信託の実務を踏まえたうえで、総合的かつ多面的に検討するものである。
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研究実績の概要 |
2023年度は、第1に、アメリカにおいて受益者の債権者または受益権の譲受人が、裁量信託の受託者に対して裁量権に係る信託の利益を自らに給付するよう強制することができる場合およびその方法につき、理論動向を分析した。第3次信託法リステイトメントおよび統一信託法典は、受益者の債権者または受益権の譲受人が、受託者による裁量権の濫用を理由に受益権に対して権利行使できる場合につき、その立場を異にする一方で、両者ともに、扶養信託を含む多様な形態の裁量信託における受益権の譲渡性・差押可能性のルールを統一化する方向性を示している点は注目に値する。また自益型の裁量信託においては、第3次信託法リステイトメントおよび統一信託法典は、執行免脱を阻止することを重視するルールを構築している。以上のアメリカ法の理論動向は、日本法の解釈に対して一定の示唆を与えるものと思われる。アメリカ法の分析については、「裁量信託の受益権の譲渡性・差押可能性ーアメリカ法を中心にー」と題して信託295号(2023年)に公表している。 また第2に、日本において裁量信託の受託者は、裁量権の行使に関して具体的にいかなる義務を負うのか、また義務違反にもとづく責任の内容は何か、という点につき検討を行った。特に忠実義務、善管注意義務、信託事務遂行義務を中心に受託者の義務内容を明らかにし、その場合の責任内容の理論的可能性を提示した。その研究成果は、「受託者の裁量権行使とその責任」と題して、信託フォーラム20号(2023年)公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2023年度においては、研究課題に関する論稿を2本公表することができ、一定の研究成果を達成することができた。したがって、おおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
2024年度は日本における裁量信託に関する近年の判例、特にさいたま地裁越谷支部令和4年3月23日判決およびその控訴審判決である東京高裁令和6年2月8日判決を詳細に検討し、裁量信託の受託者の責任およびその法的構成をさらに深く探究することを予定している。 また、アメリカ法の議論を参考にして、日本における裁量信託の受益権の譲渡可能性・被差押適格につき研究を進めたい。より具体的には、民事信託の受益権には性質上の譲渡制限が認められるか否かという論点および将来債権の被差押適格に関する議論を前提に、裁量信託の受益権の譲渡可能性・被差押適格について論ずることを計画している。
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