| 研究課題/領域番号 |
22K01263
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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| 研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
棚橋 洋平 早稲田大学, 法学学術院, 准教授 (90758070)
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| 研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | 清算価値保障原則 / 債権者一般の利益 / EU倒産法 / アメリカ倒産法 / 事業再生 / 再建型倒産手続 / 再建計画 / 米国倒産法 |
| 研究開始時の研究の概要 |
再建計画の認可要件である「債権者一般の利益」は、一般に清算価値保障原則を指すと理解されるものの、その内実はいまだ明らかでない部分が多い。そこで、本研究では、再建計画における債権者の取扱いについて新たな規定を設けたEU倒産法を軸として、我が国における「債権者一般の利益」概念について検討する。すでにEUの新概念についてはイギリス、アメリカといった各国で議論がなされているため、こうした諸外国からのリアクションも含めて検討することとしたい。
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| 研究成果の概要 |
本研究では、EUにおいて導入された新たな清算価値概念について研究し、従来の解体清算価値に加え、事業譲渡や次善の再建策による価値をも含む点が明らかとなった。その論拠は、支払能力が維持されている場合には単なる解体清算価値だけでは債権者への保障として不十分である、という点にある。もっとも、EUの議論は法的整理に関するものなのか私的整理に関するものなのか、その位置づけによって、わが国での受容可能性も左右されることとなる。今後は、わが国で進行する私的整理の多数決化に関する議論との関係も踏まえて検討を進める必要がある。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
わが国の清算価値概念については、「解体清算価値」のみを指す、とする見解が根強く主張されているところ、本研究では、EUにおける新たな清算価値概念を明らかにし、従来の「解体清算価値」だけでなく、「事業譲渡」や「次善の再建策」に基づく価値も清算価値に含まれる可能性を示した点で学術的意義が大きい。 また、EU指令が企図する手続を検討することにより、清算価値保障原則が私的整理の多数決化とどのように関係しうるかという視点を獲得することができ、これは、今後の私的整理制度や再建型倒産法制の検討に資するものと考えられる。
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