研究課題/領域番号 |
22K01273
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
森田 憲右 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (60638344)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2024年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2023年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 弁護士 / 中立公正 / 利益相反 / 誠実義務 / 依頼者 / 弁護士法規 / 中立公正義務 |
研究開始時の研究の概要 |
弁護士の中立公正義務は,弁護士が依頼者に対して善管注意義務や誠実義務を負うことから,裁判官の中立公正義務とは異なる。しかし,弁護士が依頼者を一義的に措定できないとき,例えば,遺言執行者や破産管財人の場合などでは,弁護士の中立公正義務が問題となる懲戒事例がある。これらは,利益相反規制において議論されているが,弁護士の中立性・公正性の内実はマジックワードと化している。本研究では,主に弁護士の職務の公正を利益相反規制の根拠とする大陸法系の欧州連合弁護士倫理法典の利益相反規定を中心に,その具体的事例をとおして,職務の公正性・中立性を理論的に分析検討する。
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研究実績の概要 |
研究課題である「弁護士の中立公正義務の理論的分析」について,その研究成果の一部を筑波ロー・ジャーナル34号(2023年6月)(筑波大学大学院人文社会ビジネス科学学術院ビジネス科学研究群法学学位プログラム・同法曹専攻)67頁~92頁及び同35号(2023年12月)55頁~81頁において,公表した。 その内容は,前年度の研究成果である同33号225頁~249頁をうけて,その類型化と具体的な検討を行うものである。依頼者と別の依頼者との利益相反【類型A:双方型】と依頼者と他の立場や役割との間の利益相反【類型B:非双方型】を分類した上,【類型A】では,複数依頼者間における中立公正さ【類型X①:依頼者同士型】と依頼内容における中立公正さ【類型X②:依頼内容型】に分類し,【類型B】では,弁護士法制(弁護士法と弁護士職務基本規程)に個別規定がある場合【類型Y①】と弁護士法制に個別規定がない場合【類型Y②】に分類し,同34号では【類型X①】【類型X②】【類型Y①】について,同35号では【類型Y②】について,それぞれ具体的な検討を試みたものである。 本研究の目的は,弁護士の中立公正義務の根拠と内実について,主に弁護士の職務の公正を利益相反規制の根拠とするドイツ,EU,米国の法規制と比較しながら,その具体的事例をとおして,職務の公正性・中立性を明らかにし,これが我が国の弁護士の中立公正義務の内実にどのように影響するのかを分析・検討するものであるところ,研究実施計画は一応の帰結をみたといえる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究成果として,論説において,当初予定されていた類型ごとに具合的検討を行うことができた。 また,当初の見通しに加え,我が国において類似事案において懲戒事例が累積していることなどから,研究成果の妥当領域を検証するとともに,発展的な検討を行いたい。
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今後の研究の推進方策 |
「今後の研究の推進方策」のとおり,研究課題を検討する過程で,また,研究計画時以後の最新の懲戒事例をうけて,「弁護士の中立公正義務の理論的分析」について,利益相反と表裏に準じる関係に立つ守秘義務との関係について検討を加える。
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