研究課題/領域番号 |
22K01278
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
福本 知行 金沢大学, 法学系, 准教授 (80362010)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 令和4年消費者契約法改正 / 適格消費者団体 / 差止請求訴訟 |
研究開始時の研究の概要 |
事業者と消費者との間で締結される消費者契約において、消費者の利益を不当に害する条項(不当条項)がある場合、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が、事業者に対してその使用の差止を求めることができる。これによって、消費者被害を未然に防止することが目指されているが、適格消費者団体が事業者に対して、差止請求訴訟を提起する場合、適格消費者団体の立証負担が重いために、実効的に機能しているとは言い難いのが現状である。本研究は、実務上有用で、かつ理論的基礎づけのある適格消費者団体の立証負担軽減策を提示し、不当条項規制の実効性の強化を目指すものである。
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研究実績の概要 |
適格消費者団体の差止請求関係業務に関連する文献や、立法過程における研究会等での議論に関する公表資料等収集・分析を進めてきたが、本研究課題に直接関連する適格消費者団体の差止請求訴訟における立証負担の軽減に関連する現時点での立法的な解答として、令和4年法律第59号(令和4年6月1日公布)により消費者契約法の一部改正が行われた(令和5年6月1日施行)。しかしながら、適格消費者団体から事業者に対する消費者契約の条項の開示要請、損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請、差止請求に係る講じた措置の開示要請と、これらを受けた事業者に要請に応じる努力義務が明示されるにとどまっており(12条の3から12条の5まで)、十分な実効性を期待しがたい内容に止まっていることが判明した。 差止請求関係業務の実態調査に向けて、事業者への申入れや提訴に先立つ事前請求、差止請求訴訟が提起された事案については訴訟の経過等に関して、各適格消費者団体や消費者庁のHP等で公表されている情報の収集・分析を進めている。事案の中には、中小事業者や個人事業者など、事業者側も不当条項との認識がないまま問題のある条項を使用していたものが、事前請求に至る前の申入れを受けて、直ちに改善が図られたという、いわば「法の不知」ともいうべき事例も散見された。なお、HP上での情報の公表態様が適格消費者団体ごとにまちまちであり、特に事案を区別することなく時系列に蓄積されている態様のものが多数であったため、事案ごとに適格消費者団体と事業者との間の交渉過程を復元する作業に思いの外、困難をきたしたため、本年度内にインタビュー調査に着手することができなかった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
適格消費者団体へのインタビュー調査を実施する予定であったが、質問項目を検討する前提となる、公表情報の整理・分析に手間取り、着手することができなかったため。
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今後の研究の推進方策 |
適格消費者団体へのインタビュー調査に早急に着手する。現時点までに具体化しつつある質問項目は次のとおりである。①適格消費者団体が事業者による不当条項の使用の端緒を把握するのに、消費者個人からの情報提供以外に、どのような手段・方法を用いているのか、②提訴の前提となる事業者への事前請求(消費者契約法41条)に至るまでの過程において、不当条項に該当するかどうかを判断するための資料を収集する方法、とりわけ事業者とやりとりの中で、事業者からの任意の情報提供がどのくらい得られるか、事業者からの情報提供が十分でない場合に、団体独自に情報を収集する手段・方法にはどのようなものがあるか、それはどのくらい実効的なものか、③団体内または他の適格消費者団体との相互間で類似案件に関する情報はどのように整理・共有されているか、またそのような情報の整理・共有(データベース)は、業務の遂行上、どのくらい有益か、④事前請求に踏み切るかどうかについての団体のスタンスは、提訴に至った場合に立証面で訴訟を維持することができるかどうかについて、相応の見通しを立てるのか、それとも従前の業者とのやりとりの過程で得られた情報に照らし、少しでも疑念があれば訴訟での決着を図るべく事前請求を行うのか。
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