研究課題/領域番号 |
22K01284
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
愛知 靖之 京都大学, 法学研究科, 教授 (40362553)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2024年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 種苗法 / 育成者権 / 品種保護法制 / 知的財産諸法との比較 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、種苗法制と他の知的財産法制とを比較しつつ、新品種の育成者に対するインセンティブ付与という観点から特に重要となる法的論点について総合的に考察し、品種保護法制の運用を支える法理論の構築を行う。また、品種保護法制のあるべき方向性を見据えた上で、植物新品種保護に関連する知的財産法制度(種苗法制度・特許法制度・商標法及び地理的表示法制度など)間の最適な棲み分けを図る。
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研究実績の概要 |
今年度は、令和2年改正種苗法下における育成者権の効力範囲・育成者権行使のあり方について検討を行い、その成果を公表した。具体的には、育成者権行使のあるべき姿として、十全な権利保護を図ることが重要であることは当然であるものの、品種登録簿の特性表による開示を信頼した他の種苗業者の行為自由を保障することも重要であり、両者の利益を調和させることが求められることを明らかにした。十全な権利保護を図るという見地からは、「特性」によって明確に区別されない品種であれば、たとえ他の指標・解析手法により登録品種と別品種であることが明らかとなったとしても、育成者権の効力が及ぶと解すべきである。他方、品種登録簿の特性表による開示を信頼した種苗業者の行為自由を保障するという見地からは、品種登録簿による公示には限界がある以上、少なくとも過失推定の覆滅は柔軟に認めるべきであり、「独自育成の抗弁」により侵害自体を否定することも検討する必要があることを明らかにした。さらに、「現物主義」を徹底し、農林水産大臣指定の重要な形質に係る「特性」であろうと、未指定の形質に係る特徴(「特性」に該当しない)であろうと、植物体の特性・特徴により登録品種と明確に区別される場合には、「特性により明確に区別」(種苗法20条1項)されるとして、育成者権の効力を否定すべきであるとの見解を提示した。 そのほか、特許法と比較しながら、権利行使場面を中心とした我が国品種保護法制の特徴を明らかにするとともに、品種保護法制を検討する上での視座として育成者権と「農業者の権利」の調整について検討を行い、その成果を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
育成者権の効力範囲・育成者権行使のあり方という種苗法の中心的な課題を検討し、成果を公表することができた。これにより、種苗法上の重要論点に対する解釈論・立法論の提示を通じた固有の個別法理・ルールの構築に従事するという当初の目的の一部を達成することができた。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き、種苗法上の重要論点に対する解釈論・立法論を提示するとともに、種苗法と特許法など他の知的財産法制度との棲み分け・役割分担について検討を行う。
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