研究課題/領域番号 |
22K01291
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
中島 美香 中央大学, 国際情報学部, 准教授 (80845529)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
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キーワード | デジタル・プラットフォーム規制 / 検索サービス / モバイルOS / 抱き合わせ / 競争法 / アプリ・ストア |
研究開始時の研究の概要 |
近年、欧米では、モバイルOSと検索アプリの抱き合わせの手法が検索サービスの1社独占を維持・強化する問題に対して、違反決定や訴訟が行われている。また、デジタル・プラットフォームに対する新たな規制手法として、自己優遇等を禁止する立法案も検討されている。本研究では、モバイルOSと検索アプリの抱き合わせの手法が検索サービスの1社独占を維持・強化する問題について、欧米における比較研究を行い、日本においても同様の事業方法が採用されていると仮定した場合に、どのように独占禁止法の解釈を行うべきか、さらには、デジタル・プラットフォームに対する新たな規制や立法の必要はないか、我が国として進むべき道を提示する。
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研究実績の概要 |
近年、欧米では、モバイルOSと検索アプリの抱き合わせの手法が検索サービスの1社独占を維持・強化する問題に対して、違反決定や訴訟が行われている。また、デジタル・プラットフォームに対する新たな規制手法として、自己優遇等を禁止する立法案も検討されている。本研究では、モバイルOSと検索アプリの抱き合わせの手法が検索サービスの1社独占を維持・強化する問題について、欧米における比較研究を行い、日本においても同様の事業方法が採用されていると仮定した場合に、どのように独占禁止法の解釈を行うべきか、さらには、デジタル・プラットフォームに対する新たな規制や立法の必要はないか、我が国として進むべき道を提示する。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究実施計画としては、以下の3つを目標としている。(1)欧米におけるモバイルOS事件の比較研究を行う。(2)欧米におけるデジタル・プラットフォームに対する新たな立法案の比較研究を行う。(3)日本の独占禁止法において、プラットフォームの特性を考慮した上で、どのように市場を画定すべきか、どのように市場支配性ないし違法性を評価すべきか、デジタル・プラットフォームに対する規制や立法の必要はないかを分析する。 これにより、初年度の研究実績としては、(1)から(3)全体に関する議論状況を調査し、複数の研究会で発表をした。昨年度の研究実績としては、(1)に関して、(欧州と比較して)米国における訴訟の動向を論文として公表した。(2)及び(3)に関して、EUでデジタル市場法が施行される一方、日本でも2023年6月16日にデジタル市場競争会議において「モバイル・エコシステムに関する競争評価 最終報告」が公表され、日本においてもデジタル・プラットフォームに関する新規立法が検討されることとなった(令和6年4月26日「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」が閣議決定された)。特にアプリ・ストアの規制が中心となることが予測されるところ、本研究に関してもモバイルOSだけでなく、モバイルOSと密接に結びついたアプリ・ストアと検索サービスの抱き合わせが問題となっていることから、急遽同報告書の分析を行った。最終年度に論文として公表予定である。 以上により、研究はおおむね順調に進展している。
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今後の研究の推進方策 |
研究実施計画としては、以下の3つを目標としている。(1)欧米におけるモバイルOS事件の比較研究を行う。(2)欧米におけるデジタル・プラットフォームに対する新たな立法案の比較研究を行う。(3)日本の独占禁止法において、プラットフォームの特性を考慮した上で、どのように市場を画定すべきか、どのように市場支配性ないし違法性を評価すべきか、デジタル・プラットフォームに対する規制や立法の必要はないかを分析する。 これにより、初年度の研究実績としては、(1)から(3)全体に関する議論状況を調査し、複数の研究会で発表をした。昨年度の研究実績としては、(1)に関して、(欧州と比較して)米国における訴訟の動向を論文として公表した。(2)及び(3)に関して、EUでデジタル市場法が施行される一方、日本でも2023年6月16日にデジタル市場競争会議において「モバイル・エコシステムに関する競争評価 最終報告」が公表され、日本においてもデジタル・プラットフォームに関する新規立法が検討されることとなった(令和6年4月26日「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」が閣議決定された)。特にアプリ・ストアの規制が中心となることが予測されるところ、本研究に関してもモバイルOSだけでなく、モバイルOSと密接に結びついたアプリ・ストアと検索サービスの抱き合わせが問題となっていることから、急遽同報告書の分析を行った。今年度は分析結果を踏まえて論文として公表する予定である。
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