研究課題/領域番号 |
22K01294
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
川和 功子 同志社大学, 法学部, 教授 (70295731)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2026年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 消費者法 / 契約法 / EU法 / アメリカ法 / デジタル社会 / 消費者の脆弱性 / ダークパターン / 不法行為法 / 製造物責任法 / デジタルコンテンツ / デジタルサービス / デジタル情報取引 / プラットフォーム取引 / 英米法 |
研究開始時の研究の概要 |
デジタル化社会における新しい取引が増加するなか、消費者個々のニーズに応じた商品の提供が可能となり、社会の利便性が増す一方で、多くの消費者が取引においてデジタル技術を悪用した悪質商法等のトラブルを経験し、安全な取引を行うことが困難な状況も生じている。このようなデジタル化社会において、研究課題の核心をなす学術的「問い」としては、「誰一人取り残さない、人に優しい」(「令和2年閣議決定「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」参照)健全なデジタル社会を築くためには、自主規制などのソフトローも含めてどのような法整備が必要かといった問いかけを行う。
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研究実績の概要 |
センター長を務める同志社大学デジタル法制研究センター主催、ブリュッセル自由大学、バイロイト大学、欧州司法裁判所、慶応義塾大学等と共催する研究会を合計8回開催し、司会や、デジタル社会の法制度についての研究手法、ダークパターン法制に関する比較法的研究等についての報告を行った。去年度ベルギー自由大学にて行った国際会議での報告の成果として、ブリュッセルをベースとするヨーロッパ消費者法の専門誌にLiability of Online Platforms in Japan, the US and the EUと題する論文を公表した。 消費者庁リサーチ・ディスカッション・ペーパーとして、「デジタル・コンテンツ及びデジタル・サービスの供給契約の一定の側面に関する欧州議会及び理事会指令について ―契約適合性についての規定を中心に―イギリス法、アメリカ法の展開も踏まえて 」と題する論文を公表した。比較法学会において、「消費者法の現代化をめぐる比較法的検討―消費者の権利実現のための法システムの構築に向けて」と題するテーマのもと、アメリカ消費者法:現代化の諸相と題するテーマで報告、論文を公表した。 日本学術会議・公開シンポジウムにおいて、「デジタル社会における取引―デジタル・コンテンツ契約」についての報告を行った。バイロイト大学消費者法研究センターにおいて、デジタル社会における消費者法制の比較法的手法についての報告を行った。 内閣府 第2回 消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会 において有識者として、「アメリカ消費者法:現代化の諸相 」について報告した。 慶應義塾大学、ベルギー自由大学、欧州司法裁判所において、ダークパターンについて比較法的に検討する研究報告を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
同志社大学デジタル法制研究センター主催、ブリュッセル自由大学、バイロイト大学、欧州司法裁判所、慶応義塾大学等と共催する研究会においては、デジタル社会における消費者法制につき、アメリカ法、EU法との比較について検討する多くの研究課題を取り扱い、検討を深めることができた。ベルギー自由大学にて行った国際会議での報告の成果として、Liability of Online Platforms in Japan, the US and the EUと題する論文を公表し、オンラインプラットフォームの責任につき、EU法、アメリカ法との比較法的考察を深めることができた。 消費者庁リサーチ・ディスカッション・ペーパーとして、公表した「デジタル・コンテンツ及びデジタル・サービスの供給契約の一定の側面に関する欧州議会及び理事会指令について ―契約適合性についての規定を中心に―イギリス法、アメリカ法の展開も踏まえて 」、及び、日本学術会議・公開シンポジウムにおける「デジタル社会における取引―デジタル・コンテンツ契約」についての報告を通じ、デジタルコンテンツ関連の法規制について、EU法、アメリカ法との比較法的研究をすすめることができた、 比較法学会における「消費者法の現代化をめぐる比較法的検討―消費者の権利実現のための法システムの構築に向けて」と題するシンポジウムにおいて、アメリカ消費者法:現代化の諸相というテーマで報告、論文を公表するなかで、アメリカ法、さらにEU法との比較において日本法のあるべき方向性を模索することができた。 内閣府消費者委員会「第2回消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会」において有識者としてアメリカ消費者法についての報告を行った。 慶應義塾大学、ベルギー自由大学、欧州司法裁判所において、ダークパターンについて比較法的に検討する研究報告を行った。
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今後の研究の推進方策 |
今後も継続して同志社大学デジタル法制研究センターのセンター長として、ブリュッセル自由大学、バイロイト大学、欧州司法裁判所、消費者庁等を含む国内外の大学・研究機関・政府機関・研究者と協力し、研究会・国際会議・シンポジウム等を開催、報告を行っていきたい。 学会、研究会等においても、デジタル・コンテンツの供給契約、デジタル・プラットフォ ーム事業者の責任、デジタル社会における消費者の脆弱性、ダークパターン規制、広告規制等、デジタル社会における法的課題や消費者法制の比較法的研究等についての検討を深めていきたい。 これら研究会・国際会議・シンポジウム、また学会報告等をベースとした論文、プログレスレポート等の執筆を行っていきたい。 さらに、大阪府消費者保護審議会委員、消費者庁新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センター客員主任研究官としての役割を通じ研究活動を行っていきたい。学術会議連携会員として法学委員会「IT社会と法」「リスク社会と法」分科会においての研究も深め、広く一般にも研究成果を発信していきたい。
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