研究課題/領域番号 |
22K01315
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分06010:政治学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
小堀 眞裕 立命館大学, 法学部, 教授 (70253937)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2026年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2025年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2024年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 英国 / 内閣 / 議院内閣制 / 憲法習律 / イギリス / フランス / 日本 |
研究開始時の研究の概要 |
憲法習律conventions of the constitutionは、新制度論の中でもちろん早期から政治制度を構成するものと認知されてきた。しかし、その後、その憲法習律が十分に政治学的に探究されたとは言い難い。むしろ、制度論の中では、制度は成文・不文を問わず、今や、市場や言語までが制度institutionと言われ、個別の制度自体を十分理論化しようという動機は政治学全体で大きくはなってこなかった。本研究では、日本では議院内閣制と呼ばれている執政制度を、英仏憲法学において培われてきた習律研究の成果を応用し、政治学としての理論構築を目指したいと考える。
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研究実績の概要 |
2022年度は、18・19世紀における英国内閣の審議や決定原理を解明することに専心した。その過程で、日本における大部分の研究においては、明治時代から今日にかけて英国の内閣自体を研究はしてこなかった。明治時代においては、英国ではたしかに、ウォルター・バジョットが書いたような「内閣政府」と呼ばれることはあったが、その決定原理においては、バジョットは十分ではなく、その不十分なバジョットの整理が日本において紹介され、内部的な決定原理自身が明らかにされることはなった。むしろ、バジョットの有名な『英国憲法』が出版されたのと同じ年に、法学者のハーンが内閣内の決定原理や歴史について詳しくまとめて、英国では出版されていた。その内容では、英国内閣では、多数決による決定がたびたびあったにもかかわらず、そうした歴史については、日本ではバジョットに頼ったがために十分に明らかにされることはなかった。また、英国では、変化に対応するために、その頃から今日まで、内閣や首相に関しては一切法律もなく、法的文書も存在しない。それとは反対に、日本では、内閣や総理大臣を「内閣官制」のような勅令において役割を定義した。 2022年度は、そうした研究成果を、『歴史から学ぶ比較政治制度論』としてまとめようとして、その執筆に時間を費やした。 また、それとの関連では、2019年の英国総選挙におけるジェレミー・コービンに関して、「引き裂かれた左派ポピュリズム・イギリス労働党」(渡辺博明編『ポピュリズム、ナショナリズムと現代政治』(ナカニシヤ出版)所収)を執筆し、22年度3月末に発表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2022年度は、前半期は依然としてコロナの影響もあり、英国などへの出張・調査には行くことができなかったが、日本における英国の内閣研究が明治から今日にかけてどうであったかについては、多くの交換書籍や論文があり、また、国会図書館の憲政史料などの閲覧は可能であったため、それらの調査・読み込みなどは比較的充分に行うことができた。今後の研究上の的は絞れつつある。
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今後の研究の推進方策 |
英国の内閣システムは、日本とは異なり、法としては動いておらず、それらはアルバート・ヴェン・ダイシーが述べたように、「習律」conventions of the constitutionとして動いてきた。また、そうした習律あるいは慣習研究は、フランスにおいても、主として英国の習律研究の成果をくみ取る形で行われてきた。次年度は、それらの英仏の成果をくみ取り、次年度中に執筆する予定である著書の成果として行きたい。
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