研究課題/領域番号 |
22K02319
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分09010:教育学関連
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研究機関 | 多摩大学 |
研究代表者 |
山田 知代 多摩大学, グローバルスタディーズ学部, 准教授 (80709121)
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研究分担者 |
坂田 仰 日本女子大学, 教職教育開発センター, 教授 (70287811)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2025年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2024年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | いじめ防止対策推進法 / 学校いじめ対策組織 / 他職種連携 / 外部専門家 / 多職種連携 / チームとしての学校 |
研究開始時の研究の概要 |
いじめ防止対策推進法上、「学校いじめ対策組織」には、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むための中核的役割を担うことが期待されている。しかしながら、当該組織については定着の遅れが指摘されており、いじめ防止対策推進法が決別したはずの従来型のいじめ対応から脱却できていない可能性がある。こうした状況下で、学校いじめ対策組織を活用し、外部専門家との連携システムを構築することが喫緊の課題となっている。そこで本研究では、学校いじめ対策組織及び外部専門家を活用した、いじめ対応への効果的な組織的アプローチの在り方を検討することを目的とする。
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研究実績の概要 |
本研究は、学校いじめ対策組織及び外部専門家を活用した、いじめ対応への効果的な組織的アプローチの在り方を検討することを目的としている。 研究2年目である2023年度は、主に、いじめに関する裁判例を収集し、司法が学校いじめ対策組織の運用や組織的対応をどのように捉えているのかを分析した。 まず、いじめ防止対策推進法の法的性格について、同法をもって児童・生徒、保護者に一定の権利・利益を付与したものであるか否かについては争いが存在し、多くの裁判例はこれに否定的な見解をとっている。例えば、盛岡地方裁判所判決令和5年4月28日は、「国賠法上の違法又は安全配慮義務違反の判断に当たって、推進法等の定めはその基礎になるとはいえるものの、両者はその制度の目的、趣旨を必ずしも同じくするものではないことからすれば、推進法上いじめに該当する行為を防止することができなかったことや、学校側のとった措置が推進法等の定めに反することをもって、直ちに国賠法上の違法又は安全配慮義務違反に当たることを意味するものではないというべきである」とする見解を示している。 また、学校いじめ対策組織の運用について言及した裁判例は多くはないが、例えば、東京地方裁判所判決令和4年5月16日は、「学校いじめ対策委員会がいじめ防止のための各種対策を講ずることが求められる組織体である性質を踏まえると、その構成員全員が出席することが望ましいことは言うまでもないが、法及び基本方針において、学校いじめ対策委員会の定足数や開催要件などを定めた規定が置かれておらず、機動的にいじめの事実の有無を確認したり、いじめ防止のために講ずべき必要な措置の内容等を判断したりするためにも、その構成委員を欠いていたからといって、直ちに違法であるということもできない」として、当該組織のあり方に言及している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
先行研究の収集・分析、及びいじめに関する裁判例の収集・分析が順調に進んでいる。「学校いじめ対策組織」の実態調査については依頼準備を進めており、おおむね順調に進展していると言える。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き、裁判例の収集・分析を進めると共に、学校いじめ対策組織の実態調査に着手し、データの集積を図る。
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