• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

議院内閣制下での政府統制の射程に関する研究―議会反対派の情報権の新展開に着目して

研究課題

研究課題/領域番号 22K13282
研究種目

若手研究

配分区分基金
審査区分 小区分05020:公法学関連
研究機関大阪大学

研究代表者

磯村 晃  大阪大学, 大学院高等司法研究科, 招へい研究員 (30870878)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2027-03-31
研究課題ステータス 交付 (2024年度)
配分額 *注記
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2026年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
キーワード議院内閣制 / 権力分立 / 執行権概念 / 議員の情報権 / 政府と議会の権限関係 / 会派の統制的意義 / 会派の統制権 / 議員の統制権
研究開始時の研究の概要

議院内閣制において内閣と国会の関係は通常、「内閣・与党」対「野党(反対派)」として生じる。つまりここでは内閣と国会との間で「権力の交錯」が生じる。本研究は日本国憲法も採用する議院内閣制の下で、内閣と国会それぞれの権限行使の限界をどのように憲法的に画することができるのかをドイツ公法学に依拠して探求する。ドイツの権力分立論は2000年代以降に新展開を遂げ、執行権概念も議会の統制の及ばない固有領域を前提とする従来型のものから《相対的に自立した執行権》へと再構成された。本研究は、この権力分立論の新展開を受けて議会の統制権(とくに反対会派や議員の情報権)の射程がいかに捉え直されているのかを明らかにする。

研究実績の概要

2024年度には、条約締結過程における議会と政府の権限関係に注目し、ドイツ公法学の動向を参照しつつ比較法的に研究を行った。そして2025年2月には、2024年度の研究成果を公表論文としてまとめることができた。
同年度の研究によれば、日独いずれの伝統的理解においても、条約は政府の専権事項とされてきたが、近年のドイツ公法学では、本質性理論(国民にとって本質的な事項は議会が法律により決定すべきとする理論)に基づき、外交分野における議会の関与が再評価されつつある。これまで連邦憲法裁判所は、外交については同理論の適用を一貫して避けてきたが、学説上では外交分野でも本質性理論の適用を支持する立場がとくに2000年代以降に主流化しつつあり、条約をめぐる権限関係論にパラダイム転換(条約への例外的議会関与論から原則的議会関与論への転換)が生じていることが明らかとなった。
さらに、2024年度に行った研究では、日本国憲法41条(「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」)に、本質性理論の本旨、すなわち議会への権限推定と法律による原則的授権の理念が内在していることを指摘し、日本においても外交分野における本質性理論の展開が可能であることを示した。
このような理論的転換は、議会による政府統制、とりわけ「議員の情報権」による統制の意義を高めるものであり、条約交渉・締結に関する情報へのアクセス権や説明義務の制度的整備とも連動し得るものと考えている。

現在までの達成度
現在までの達成度

2: おおむね順調に進展している

理由

2024年度の研究は、おおむね計画どおりに進捗しており、ドイツ公法学における条約をめぐる権限関係論におけるパラダイムシフトの存在を明らかにすることができた。この理論的転換の分析は、今後、議員による情報権を通じた政府統制の意義がいかに高まり得るかを検討するうえで、理論的基盤として不可欠な前提を提供するものであり、研究の土台形成として順調に成果が得られているものと考えている。

今後の研究の推進方策

2025年度には、これまでの研究により明らかとなった条約をめぐる権限関係論のパラダイムシフトを踏まえ、外交分野において議員の情報権を通じた政府統制の意義がどのように高まり得るのかを明らかにする。とくに、政府専権とされがちな外交領域において、議会が情報アクセスを通じて統制機能を果たす可能性について、ドイツ公法学の議論を手がかりに比較法的に検討する予定である。
さらに2026年度には、比較法的検討から得られた知見をもとに、日本国憲法の解釈に応用し、議員による情報権の制度的意義や政府統制のあり方を理論的に再構成することを目指す。これにより、外交分野における議会による政府統制の再定位と、憲法上の情報権の解釈枠組みに新たな視座を提示することが期待される。

報告書

(3件)
  • 2024 実施状況報告書
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書
  • 研究成果

    (5件)

すべて 2025 2024 2023 2022

すべて 雑誌論文 (3件) 学会発表 (2件)

  • [雑誌論文] 条約をめぐる権限関係論のパラダイムシフト : ドイツ公法学における「本質性理論」の外交分野での展開とその議会関与論にとっての意義2025

    • 著者名/発表者名
      磯村晃
    • 雑誌名

      阪大法学

      巻: 74 号: 5 ページ: 73-119

    • DOI

      10.18910/100308

    • ISSN
      04384997
    • 年月日
      2025-01-31
    • 関連する報告書
      2024 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 会派の法的地位と統制的意義(2・完) : ドイツ公法学における「公開」での調査権行使の意義づけ2023

    • 著者名/発表者名
      磯村晃
    • 雑誌名

      阪大法学

      巻: 72 号: 5 ページ: 210-163

    • DOI

      10.18910/90007

    • ISSN
      04384997
    • 年月日
      2023-01-31
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 会派の法的地位と統制的意義( 1 ) : ドイツ公法学における「公開」での調査権行使の意義づけ2022

    • 著者名/発表者名
      磯村晃
    • 雑誌名

      阪大法学

      巻: 72 号: 2 ページ: 186-139

    • DOI

      10.18910/88612

    • ISSN
      04384997
    • 年月日
      2022-07-31
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
  • [学会発表] 条約をめぐる権限関係論のパラダイムシフトードイツ公法学における「本質性理論」の外交分野での展開ー2024

    • 著者名/発表者名
      磯村晃
    • 学会等名
      大阪公法研究会
    • 関連する報告書
      2024 実施状況報告書
  • [学会発表] Die Aktualitaet der Lehre Masings―Die Dogmatik des Untersuchungsrechts in Art. 44 GG2023

    • 著者名/発表者名
      磯村晃
    • 学会等名
      マージング教授との研究・討論会
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2022-04-19   更新日: 2025-12-26  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi