| 研究課題/領域番号 |
22K13284
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| 研究種目 |
若手研究
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| 配分区分 | 基金 |
| 審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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| 研究機関 | 同志社大学 (2023-2024) 早稲田大学 (2022) |
研究代表者 |
川鍋 健 同志社大学, アメリカ研究所, 助教 (90845661)
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| 研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2024年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2023年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2022年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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| キーワード | 人民主権 / 裁判官の選定罷免手続 / 裁判官の民主的正当性 / 日米比較憲法 / 裁判官選挙 / 国民審査制 / 司法人事 / イデオロギー分極化 / 裁判官選定罷免手続 / 日米比較研究 / 憲法 / 比較憲法 / アメリカ憲法 / 裁判官の独立 / 国民審査 / アメリカ / 日米比較 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、日米の裁判官選定罷免手続を比較研究する。従来日本において裁判官が必ずしも民主的な公職ではない、という認識があることが研究の背景にある。これに対して本研究は、憲法上の裁判官選定罷免制度をめぐる状況からは、むしろ裁判官が国民に対して答責性を有する公職であるし、そうであるべきことを明らかにすることを目的とする。この研究は、制度としては民主的な日本の裁判官選定罷免手続が、その運用にあたって形骸化している原因として、 国民のなかでの裁判官人事に関する情報の流通が少なく、裁判官が判決を下すにあたって国民の考えに沿おうとするインセンティヴが働かない、という問題とその解決策を示す、という意義がある。
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| 研究実績の概要 |
24年度は、日米の裁判官選定罷免手続を比較しての日本憲法学、憲法実践への示唆をテーマに研究を進めた。 今年度の研究成果のなかで、アメリカの憲法慣習として裁判官選定罷免手続における選挙や投票があることや、裁判官も民主社会において国民に対して答責性を有する公職として認識されていることと、その日本憲法のあり方への示唆を検討した。また、関連して、アメリカの司法人事における、政治部門のイデオロギー分極化のもたらしている影響についても、裁判官選定罷免手続を左右するものであることから研究課題に関わるものとして考察した。業績公表にあたっては、日本語による研究報告のほか、英語による研究報告を行い、海外の研究者から有益なコメントを受けることができた。 また、本研究課題に関する研究、特に日本における裁判官選定罷免手続きの現状と課題に関する研究について、North South Wales University(オーストラリア)法学部のRosalind Dixon教授、及びHamburg University(ドイツ)法学部のAmal Sethiシニア・フェロー(当時)に関心を示していただき、Hamburg Universityで法学部客員研究員(Visiting Fellow)として滞在し、研究活動を行なった(2024年8-9月、Amal Sethi氏が8月末で異動したため、受け入れ教員はMarkus Kotzur教授だった)。その研究成果については査読誌への投稿を目指し論文を執筆中である。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
3: やや遅れている
理由
24年度は、アメリカの憲法慣習として裁判官選定罷免手続における選挙や投票があることや、裁判官も民主社会において国民に対して答責性を有する公職として認識されていることと、その日本憲法のあり方への示唆の検討に関して研究報告として研究のアイデアをまとめるにとどまり、論文として公刊することができなかった。25年度は、これらのアイデアに基づいて、論文として、一定の主張を展開し、広く学界から議論、批判を受けるようなかたちで知見を明らかにしたい。 また、24年度は研究報告ではあるが、日本の裁判官選定罷免制度の理念と現状についての英語での業績を発表することができた。ただし、こちらについても、日本国憲法における制度の歴史的文脈や比較憲法的背景などについて、より精緻な分析が必要とも思われ改善の余地があるものだった。25年度ではこれらの課題についてもより深く検討した業績が挙げられるように努力したい。
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| 今後の研究の推進方策 |
25年度では、アメリカの憲法慣習として裁判官選定罷免手続における選挙や投票があることや、裁判官も民主社会において国民に対して答責性を有する公職として認識されていることと、その日本憲法のあり方への示唆の検討についてさらに展開し、日本語および英語での研究業績の公刊を行いたい。具体的には、戦後GHQ主導により成立した日本国憲法の制度における人民主権の現れかに見える国民審査制度がうまれた歴史的、比較憲法的背景としてアメリカの民主主義とそれを具体化した制度があること、そしてその是非ということについて検討したい。 業績公表にあたっては、日本語のほか、英語での公表を目指している。日本国内外の研究者からコメントを受け、日本における裁判官選定罷免制度の現状と今後のあるべきありかたをより深く検討する機会としたい。
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