研究課題/領域番号 |
22K13293
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
|
研究機関 | 明治学院大学 |
研究代表者 |
小野木 尚 明治学院大学, 法学部, 准教授 (90752527)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2024年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 擬似外国会社 / 国際私法 / 法人の従属法 / 外国会社 / 外人法 / 会社法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、日本の擬似外国会社規制について、日本が締結する諸条約と整合的であり、かつ、より合理的な規律方法を探求し、立法的な提言をすることを目的とするものである。 具体的には、①諸外国の擬似外国会社規制を調査したうえで、比較法的に分析するとともに、②諸外国の擬似外国会社規制と投資協定等との関連性を調査・比較して、条約と整合性のある規律方法について検討を行う。これらを通じて、日本において望ましい擬似外国会社の規制方法につき、法改正が必要な具体的な根拠および改正するべき点を明らかにする。
|
研究実績の概要 |
2023年度は2022年度に引き続き、①米国州法における擬似州外(外国)会社規制に関する調査として、米国カリフォルニア州およびニューヨーク州の立法を中心に、資料収集を行と同時に、他州における擬似外国会社規制の有無についても調査を行ったところ、上記2州の擬似外国会社規制に関する文献を収集することができたが、その他の州については、同規制が存在するか明らかにすることはできなかった。また、合衆国憲法と州外会社規制との関係性に関する論文および判例を調査し、文献の収集を行った。 また、②擬似外国会社規制が問題となった投資仲裁事例の調査として、投資協定と擬似外国会社規制が抵触するという具体的な事例の有無について調査し、問題の所在が条約の定める「内国民待遇」との関係に着目して分析する予定であったが、文献収集のみ実施することができた。 2023年度は、擬似外国会社規制を有する米国カリフォルニア州及びニューヨーク州での文献・資料調査を行う予定であったが、①2023年2月に子が誕生しその養育に時間を要し、また春学期における学内業務の急増により年度前半における研究時間の確保が難しかったこと、②2023年10月~2月にかけて育児休業を取得し子の養育に専念していことから、実施することができなかった。 このため、研究期間の延長申請を予定するとともに、2024年度は過年度に実施できなかった研究を着実に遂行していく予定である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
①2023年2月に子が誕生しその養育に時間を要し、また春学期における学内業務の急増により年度前半における研究時間の確保が難しかったこと、②2023年10月~2月にかけて育児休業を取得し子の養育に専念していたため、2023年度に予定していた研究については遂行することが困難であった。
|
今後の研究の推進方策 |
引き続き、文献およびデータベース等で資料収集取集を継続するとともに、その分析を行い整理するとともに、実際の法制度の運用等について調査するべく、米国への調査旅行を行って補完する。
|