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国際刑事裁判所における共犯の主観的成立要件の研究

研究課題

研究課題/領域番号 22K13296
研究種目

若手研究

配分区分基金
審査区分 小区分05050:刑事法学関連
研究機関信州大学

研究代表者

横濱 和弥  信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (90878422)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2026-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2025年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2024年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
キーワード国際刑事裁判所 / 幇助犯 / 故意
研究開始時の研究の概要

本研究の目的は、国際刑事裁判所(ICC)が管轄する中核犯罪の「周辺的関与者」(強制収容所の医師のように、犯罪組織の体制維持に寄与しているが、組織の日常的職務を担当したに過ぎない者)の処罰の限界を探るため、ICCの共犯概念を解明する点にある。従来の判例・学説は、寄与の程度という客観面に着目し、共犯処罰を限定してきた。しかし、近時の判例上、こうした客観面での限定に疑問が呈されており、ICCの共犯規定等の文言に鑑みれば、主観的観点から(も)共犯処罰を限定する必要があるとの主張が見られる。本研究では、従来議論が手薄であった主観的要件の観点から、英米刑法との比較法的検討を交えつつ、共犯処罰の限界を探る。

研究実績の概要

本研究の目的は、国際刑事裁判所(ICC)が管轄する中核犯罪の共犯の処罰範囲の明確化のため、特にその主観的要件を明らかにする点にある。2023年度(採用2年度目)は、以下の3つの側面に取り組んだ。
(1)共犯の内実を明らかにするためには、正犯との対比を行うことが有用である。そこで、近時、ICC上訴裁判部が間接正犯・間接共同正犯について有罪を言渡したOngwen事件判決を検討し、特に後者の正犯性要件たる「合意」要件を検討した(判例研究)。また、近年はウクライナ国内でロシア兵に対する戦争犯罪裁判が行われているところ、そこでは、犯罪の直接実行者たる下位兵士が、「事前共謀に基づく集団犯罪」という独自の正犯形態で、加重的に処罰されている。本研究では、裁判例を検討し、処罰を加重する事前共謀の内容等を確認した(国際法学会報告)。
(2)ICCの共犯形態では、単なる援助故意ではなく、犯罪の促進「意図」が要求される。これは、英米刑法の影響を受けものであるため、それら諸国の共犯形態も参考になる。本年度は、米国共犯の研究を継続しつつ、英国共犯にも取り組んだ。これにより、英国では2016年の判例変更(Jogee事件)以来、複数関与者の共通目的の範囲外の犯罪についても責任を問われるとの法理(JCE)が放棄され、共犯責任のためには、援助・奨励の「意図」が要求されていることを確認し、その内実を検討し、もってICCとの対比に繋げる基盤を得た(判例報告、2024年度には公刊物掲載予定)。
(3)ICCの共犯形態にいう促進「意図」の検討のためには、国際刑事法廷の次元で「意図」がどのように構想されているかを把握することが重要である。そこで、「意図」が要求される典型的な犯罪であるジェノサイド罪(破壊する意図)に着目し、本年はジェノサイドに関するドイツの最新判例における意図概念の解釈を検討した(判例報告)。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

当初より予定していた米国法における共犯形態について、調査がなお完了していない点では、遅れがあるとの評価も否めない。他方で、この「遅れ」は、米国法と類似しつつも異なる制度を持ち、同様にICCの共犯形態の分析にとって参考となりうる英国法の調査にも手を広げたことによるところが大きく、こちらについては業績を公表することができた。加えて、本来であれば3年度目から着手する予定であったジェノサイドの主観的要件の研究についても、判例報告を行うことができている。
以上のことから、総合的には、おおむね順調に進展しているとの評価を与えることができると判断した。

今後の研究の推進方策

3年度目たる2024年度は、引き続き米国刑法の調査を継続すると共に、想定より早く着手できたジェノサイド罪の主観的要件の研究を深めていく。特に後者については、昨年度にドイツ判例について扱うことができたため、本年度は国際刑事法廷におけるジェノサイドの意図について、調査を深める予定である。

報告書

(2件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書
  • 研究成果

    (7件)

すべて 2023 2022

すべて 雑誌論文 (1件) 学会発表 (6件)

  • [雑誌論文] 戦争犯罪の指導者処罰と刑事責任の形態2023

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 雑誌名

      法学セミナー

      巻: 825 ページ: 27-37

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] ISによるヤジディ教徒に対するジェノサイドの訴追:ドイツ連邦通常裁判所2022年11月30日決定2023

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 学会等名
      京都大学国際法研究会
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] R v Tas (Ali), [2018] EWCA Crim 2603(2018年11月21日控訴院判決)――共謀射程外の行為につき共犯の成立を否定する論理の変化――2023

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 学会等名
      イギリス刑法研究会
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] Dominic Ongwen, Situation in Uganda, ICC (AC), Judgment on the Appeal of Mr Ongwen against the Decision of Trial Chamber IX of 4 February 2021 Entitled “Trial Judgment”, 15 December 2022, ICC-02/04-01/15-2022-Red2023

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 学会等名
      国際刑事判例研究会
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] 責任論の特徴(パネル「ロシア・ウクライナ紛争における戦争犯罪のウクライナによる国内的処罰――その意義と課題」)2023

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 学会等名
      国際法学会2023年度研究大会
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] 責任論の特徴――国際・国内基準との対比の観点から――2023

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 学会等名
      国際人道法刑事法研究会第2回公開ウェビナー
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
  • [学会発表] 国際刑事裁判所規程における犯罪の主観的要件と共犯形態2022

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 学会等名
      国際法研究会(京都大学)
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書

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公開日: 2022-04-19   更新日: 2024-12-25  

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