研究課題/領域番号 |
22K13307
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
橋本 伸 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (20803703)
|
研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2027-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 個人情報漏えい / 日米比較 / パブリシティ権 / 譲渡可能性 / 原状回復法 / 利益吐き出し救済 / 個人情報 / パーソナルデータ / 損害 / 利益吐き出し / 不可譲渡性 / 人格権 / 所有 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、現代社会において現れつつある、譲渡性を当然の前提とする物とは区別された、《人格的な性格を有する物》の譲渡可能性の問題について検討することを通じて、所有法を再検討することを目的とする。具体的には、身体やその部位であるヒト由来物質など、その帰属者との間に《人格的な繋がりのある物》については、財産的価値がある物も多く、譲渡性を認める要請がある一方で、そのような譲渡性を認めることによる弊害(人格の商品化問題など)もある。そこで、こうした物の譲渡可能性を認めることの当否について法学のみならず、隣接学問領域の知見を用いつつ、多角的に検討することを通じて、所有法を再考する。
|
研究実績の概要 |
今年度は、本研究課題である「所有理論の多元化」の検討素材として、譲渡可能性を当然に認めることに疑問の余地がある個人情報とパブリシティ権を取り上げた。 まず、個人情報については、――譲渡性それ自体から直接的にアプローチするのではなく――個人情報漏えいの被害者保護の問題について米国法の議論を調査・検討し、日本の議論と比較した。具体的には、①彼地では、個人情報を漏えいされた被害者が企業等を提訴するには損害要件などの制約があり、(わが国とは対照的に)救済されにくい構造となっている。そのような中で②近時の学説の中には、被害者保護を図るために、個人情報の無断利用から加害者(企業)が得た利益に着目して原状回復法(利益吐き出し救済)による保護を説く見解が少数ながら登場しており、そのような議論に注目し、検討を加えた。こうした議論の背後には、情報主体が企業に自己の情報を譲渡した後も、いまだに自己の情報に対する一定のコントロール権を有しており、個人情報の特殊な性格――すなわち、完全には譲渡できないという性格――があるものと推察される。また個人情報の譲渡性を直接議論する研究にも接することができた。 次に、一定の顧客吸引力を持つ者(とりわけ、著名人)の人格属性であるパブリシティ権の譲渡可能性(ここには①売買可能性、②相続可能性のほか、③財産分与可能性、④差押対象性を含む)を巡るわが国および米国の議論の調査・検討を進めた。いまだ研究は途上であるものの、米国では、①②中心のわが国と異なり、③④まで含めて考察対象となっていることや財産権説が従来多数を占めていたが、必ずしも譲渡性が上記場面で常に貫徹されているわけではないこと、そしてこうした状況がパブリシティ権をプライバシー権と再度接続し、譲渡性を制限する近時のJennifer Rothmanの理論研究の背景になっていることを認識した。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
以下の理由から、(2)概ね順調に進んでいると判断した。 第1に、前年度に研究を進めた「アメリカ法における個人情報漏えいの被害者保護に関する新たな動き」について今年度に所属大学の紀要(商学討究74巻1号、2=3号、4号(2023~2024))に公表することができ、完結したことが大きな成果として挙げられる。 第2に、パブリシティ権の譲渡可能性については、いまだ成果としては公表することはできていないものの、前年度に日本法の議論状況の調査をかなり進めることができこと(とりわけ、パブリシティ権の法的性質論をめぐる議論の調査、および近時の譲渡可能性が問題となった下級審裁判例の検討)および米国の文献調査も一定程度進めることができ、掘本研究が注目するRothmanの研究の方向性――具体的には、パブリシティ権をプライバシー権と同様に人格的な権利と理解したうえで、パブリシティ権を譲渡できないものとし(譲渡してもアイデンティティ保有者に一定のコントロール権は残るとする)、基本権や商品化論などの理論的根拠から正当化を試みていること――を理解することができたことが大きい。こちらの研究についても、次年度以降早めに成果としてまとめていくことにしたい。
|
今後の研究の推進方策 |
次年度は、以下の2点を中心に検討を加えていくことにしたい。 第1に、前年度に引き続き、アメリカにおけるパブリシティ権の譲渡可能性をめぐる議論の整理・検討および成果の公表を進めることである。もっとも、彼地では、譲渡可能性として、売買可能性や相続可能性のほか、財産分与可能性及び差押可能性まで考察対象に含められており、それぞれにより考慮要素が異なるところがあり、いずれも重要であることから、個別にみていく作業が必要となっている。それらの考察を踏まえて、わが国の従来の議論に批判的な検討を加えることにしたい。 第2に、アメリカにおける個人情報の譲渡可能性について正面からの検討を進めていきたい。彼地においては個人データの保護をめぐっては、財産権が多くの支持を得つつあるが、それに対して譲渡性を制限する研究もみられるところであり、そうした議論についての整理を行っていきたい。 なお、いずれにの研究も、必要に応じて、研究会での報告等を行い、第三者的視点から意見を頂くことで、研究の進行を調整していきたい。
|