研究課題/領域番号 |
22K13312
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 朝日大学 |
研究代表者 |
小出 隼人 朝日大学, 法学部, 講師 (60844818)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 贈与 / 寄付 |
研究開始時の研究の概要 |
民法学における寄付の法的構成に関する議論は、三者間(寄付者、募集者、受益者)での寄付を特殊な贈与と位置づけながらも信託的譲渡と構成し、履行請求権や返還請求権を寄付者に認めるものである。しかし、寄付を負担付贈与と構成した場合でも、募集者が負担を履行しなければ、寄付者は負担の履行を請求することができ、それでも履行されない場合は、契約を解除することが可能である。 本研究は、主に日本民法典立法過程から贈与の意義や概念、負担付贈与における「負担」の内容を明らかにした上で、寄付が契約類型における贈与として論じられるべきかという問題について、ドイツ法の議論も参照しつつ、検討するものである。
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研究実績の概要 |
本年度は研究計画に従い、日本法における贈与の立法過程に関する文献等の資料収集と分析を中心に行ってきた。 具体的には、義援金等にみられる寄付者、募集者、受益者の三者が関与する寄付を検討対象とし、そのような寄付が契約類型としての贈与ないし負担付贈与として捉えることができるのかといった問題意識の下、贈与と寄付の異同について日本民法典立法過程における贈与、負担付贈与の議論を参照し検討してきた。その結果、寄付を贈与ないし負担付贈与として構成することについては、贈与における受贈者の利得の解釈が問題となることがわかった(特に、贈与における受贈者の利得の議論は負担付贈与と関連してなされている)。例えば、旧民法典の立法過程において、負担付贈与の負担の内容については、受贈者が贈与を得るために贈与者または第三者に対して義務を負う場合があるとし、受贈者の負担は、受贈者の取得する利益と負担する義務との軽重を比較して、その利益が負担を超えるものであれば、負担付贈与となるとされていた(現行民法典立法過程においても同様のようである)。 さらに受贈者の負担については、贈与者や第三者のために何らかの負担を負うことが認められており、その内容設定については広く解釈できる余地を示していた(現行民法典立法過程においても、贈与者、第三者、公益のために負担設定が可能との説明がある)。現在は、本年度の研究実績を基礎に論文の執筆作業を行なっている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
初年度の研究計画通り、日本法における贈与の立法過程に関する文献を中心に資料収集を行い、旧民法典、現行民法典立法過程から現行民法典施行後までの分析を行うことができたため。
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今後の研究の推進方策 |
本年度の研究成果をまとめ論文として公表することを考えている。また、本研究は日本法を中心とした検討を考えているが、本年度研究成果を踏まえつつ、ドイツ法の議論も参照したいと考えている。日本法における寄付の法的構成に関する議論(特に本研究との関係では「贈与と寄付の異同」の問題)はドイツ法からの影響が大きく、ドイツでも寄付者、募集者、受益者の三者が関与する寄付は贈与との関連で論じられることが多い。これらのことから、贈与をめぐる議論の中で寄付の法的構成については議論されていたのか否か、贈与や負担付贈与がどのように定義され、いかなる内容を有するものなのか、といった問題意識の下、ドイツ民法典の立法過程に関する文献を収集し、分析を行なっていきたい。
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