研究課題/領域番号 |
22K13315
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 京都教育大学 |
研究代表者 |
比良 友佳理 京都教育大学, 教育学部, 講師 (40733077)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2026年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2025年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 著作権 / 現代アート / 著作権法 / フランス法 / 現代美術 / コンセプチュアル・アート / 知的財産権 / 知的財産法 / 芸術と法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、現代アートの著作権法による保護に関する論点を包括的、横断的に検討し、これまでの学術的蓄積では不十分であった諸論点を整理することで、現代アートを著作権法で保護することの適否と、個別論点の解釈上の課題を明らかにするものである。現代アートは従来の著作権法が想定していた著作物とは異なる性質を有しているという点を踏まえ、現代アート関連の判例の蓄積が豊富で、なおかつ著作権の制限規定が日本法と同じ限定列挙方式で、著作者人格権の保護も厚いフランス法との比較法研究を行うことで、我が国において、現代アートを著作権法で保護する場合、解釈論としていかなるものが法的に妥当かつ実効的であるかを明らかにする。
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研究実績の概要 |
本研究は、現代アートの著作権法による保護の可能性を追求するとともに、現代アートを著作権法で保護する場合、具体的にどのような論点が問題になるのかを アートの類型ごとに整理するものである。現代アートと著作権に関する裁判例が豊富で、学説での議論も活発なフランス法を比較法の対象とし、現代アートの法 的位置づけと妥当な解釈論を追求する。 研究期間の2年目にあたる本年度は、コンセプチュアル・アートの著作権法による保護の可能性について、論文を公表した(比良友佳理「著作権法における現代アートの受容可能性に関する一考察―フランス法からの示唆 」吉田広志=村井麻衣子=Branislav Hazucha=山根崇邦(編)『田村善之先生還暦記念論文 知的財産法政策学の旅』(弘文堂・2023年) 368-390頁)。この論文では、フランス法における著作権の保護要件を整理した上で、具体的にどのような点が現代アートでは問題になるかを明らかにし、その上でコンセプチュアル・アートの著作物性が問題になった代表的な裁判例を紹介して検討した。フランスの裁判所は新しいタイプの芸術作品に直面し、伝統的な表現形式概念や創作性概念とのすり合わせに苦心しているが、今のところ、現代アートに対しても従来の伝統的な保護要件を適用し、解釈論を大きく変えているわけではないことが裁判例の検討で明らかになった。学説では形式概念や創作性要件を現代アートの特性を踏まえて根本的に再検討すべきという説を唱える声もあるが、まだ広い支持は得ていないのが現状である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
現代アートと著作権に関する様々な論点を検討する本研究のうち、本年度は論文という形で、コンセプチュアル・アートの著作権法による保護の可否について検討をすることができた。今後さらに他の裁判例や他の論点について検討を進めていかなければならないが、当初予定していた計画に沿っており、概ね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
今後は現代アートと著作権に関する他の論点についてもさらに調査を進め、論文として公表する予定である。具体的には、現代アートにおける著作者の認定に関する問題や、アプロプリエーションアートにおける著作権法上の問題などを扱う予定であり、必要に応じて米国法も比較法の対象としたい。フランス法の関連裁判例に関する文献収集は順調に進んでいるので、それらを精読し、研究会で報告してフィードバックを得ることを考えている。
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