研究課題/領域番号 |
22K20099
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 広島修道大学 (2023) 早稲田大学 (2022) |
研究代表者 |
十河 隼人 広島修道大学, 法学部, 助教 (80962018)
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研究期間 (年度) |
2022-08-31 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 刑法 / 刑罰 / 責任 / 自由意志 / 非難 / 他行為可能性 / 応報 / 自由 |
研究開始時の研究の概要 |
刑法上、責任のない者は処罰できない。この点、通説によれば、責任は、行為者がその自由意思により「違法行為を控えることができたはずだ」といえる場合にのみ存在するとされる。もっとも最近では、法哲学的分析を背景に、これに異を唱える「他行為可能性不要論」が有力化している。両立場の論争は、窃盗症患者の責任能力をめぐる近時の裁判例に対する評価など、具体的な解釈論にも影響を与えている点で重要である。そこで本研究は、「なぜ刑事責任にとって他行為可能性が必要なのか」という原理的問題に正面から取り組むことで、通説をアップデートすると同時に、上記論争に対して新たな角度から介入して、有望な解決指針を示すことを目指す。
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研究成果の概要 |
本研究は、近時、英語圏の自由意思論・刑罰正当化論において存在感を増しつつある「自由意思懐疑論(Free Will Skepticism)」について、その現代における代表的な支持者であるGregg D Carusoの主著であるRejecting Retributivism (CUP, 2021)の分析を進めるとともに、刑事責任論の基礎理論に関する英語圏の基本文献を複数訳出した。その結果、現在のわが国の刑法学では両立論のみが刑法制度と整合可能な立場であると受け取られる傾向にあるが、実際は自由意志懐疑論にも十分な整合可能性のあることが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
もし人間に自由意思がなかったとしたら、刑事責任ないし刑罰の制度はもはや維持できなくなる、と一般に考えられている。これは、哲学や刑法学において自由意思が活発に論じられてきたことの、大きな理由の一つである。ところで、そうなると、人の自由意思をおよそ否定する立場である自由意思懐疑論は、必然的に、刑罰制度を廃止すべきとの(いわば、極端な)結論に至りそうである。それゆえ、この立場は、近年の刑法学ではほぼ顧みられていない。しかし、本研究は、この立場の支持者らが展開する議論を注意深く再検討することで、その主張にはむしろ、現在の刑罰制度の改善に向けた、現実的・建設的な指摘が多く含まれていることを明らかにした。
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