研究課題/領域番号 |
22K20102
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 南山大学 |
研究代表者 |
橋本 広大 南山大学, 法学部, 准教授 (80964931)
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研究期間 (年度) |
2022-08-31 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 有罪判決に基づかない没収 / 犯罪収益 / イギリス / FATF / マネー・ローンダリング |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、有罪判決に基づかない没収制度(non-conviction based confiscation)について検討することである。そのために、まず、有罪判決を前提とする現状の日本の犯罪収益はく奪制度の問題点を明らかにする。次に、有罪判決に基づかない没収制度を有するイギリスにおける制度・議論状況を検討する。その上で、有罪判決に基づかない没収制度の日本への導入により、より効果的に犯罪収益はく奪が可能となる場面と、既存の制度や運用との関係で生じうる問題点を明らかにして、同制度の日本への導入の是非について論じる。本研究の成果は今後あり得る立法の際の基礎研究となる事が期待される。
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研究実績の概要 |
本研究の目的は、有罪判決に基づかない没収制度(non-conviction based confiscation)について、イギリスを比較法の対象として検討し、その日本への導入の是非について示すことである。 研究計画としては、「<課題1>まず、日本における犯罪収益はく奪の制度を整理し、特に、犯罪収益はく奪の限界に関する判例や、学説からの批判について分析の対象とする。また、日本において犯罪収益はく奪の制度が刑罰的性格を有するものと整理された沿革についても整理する」こととしていた。もっとも、本研究課題を申請後、日本における犯罪収益はく奪の制度に重要な変更を加える法改正等が実施され、状況が大きく変化したため、課題1については依然として実施中である。 むしろ、「<課題2>次に、イギリスにおける有罪判決に基づかない没収制度を構成する刑事没収及び民事回復について検討を加える。特に、刑罰的性格を有しないとする整理が同制度の基礎となっているため、その整理を可能にする理論的基礎にまでさかのぼった検討を行う」こととしていたところ、こちらをより先行させる形となった。すなわち、2023年6月に行われる第101回日本刑法学会における個別報告に、本研究課題の、特にこの課題2を中心的な内容とした報告希望申請をしたところ、結果として申請が通り、報告することとなっている。 これに先立って、有罪判決に基づかない没収制度についての研究報告を、南山学会法学系列秋学期研究例会(2022年12月7日)および日本刑法学会2022年度第1回名古屋部会(2022年12月10日)において実施した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画においては、上記【研究実績の概要】にも記載した課題1は、2023年2月までをめどに、その成果を執筆予定であったが、研究対象たる日本法の状況が変化したため、依然として実施中であり、計画より遅れている。 もっとも、その分課題2について先行して進めることができており、日本刑法学会での研究報告も、研究計画においては2024年度に行うこととしていたが、それを1年前倒しにすることができた。 以上をふまえ、上記区分のとおりの進捗状況とした。
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今後の研究の推進方策 |
まず、研究計画よりも進捗が遅れている課題1であるが、それに関係する法改正等も一段落し、既にそれをふまえた検討をあらためて行っており、全体として研究計画を大きく変更する必要はなく研究を遂行できるものと考えている。
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