研究課題/領域番号 |
22K20103
|
研究種目 |
研究活動スタート支援
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
|
研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
清水 拓磨 立命館大学, 法学部, 准教授 (50961926)
|
研究期間 (年度) |
2022-08-31 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2023年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 自己負罪型司法取引 / 虚偽供述の防止 / 量刑格差の制限 / 弁護人の援助 / 冤罪 / 弁護人の役割 / 量刑格差 / 誤判・冤罪の防止 / 有罪答弁制度 / 法と心理 / 冤罪の防止 / 司法取引 / えん罪 / 起訴基準 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、第一に、「法と心理学」分野における最新の知見に照らして、自己負罪型司法取引が虚偽供述を誘引するメカニズムを解明する。第二に、我が国において虚偽供述を防止する方策を整備し得るかを、上記メカニズム及びアメリカにおける実務運用(law in action)まで踏まえた知見を参考にしつつ検証する。以上の検討を踏まえて、我が国において、虚偽供述防止、ひいては「えん罪」防止という観点から、自己負罪型司法取引の導入が許されるか否かを明らかにする。
|
研究成果の概要 |
本研究は、被疑者・被告人が自白や有罪答弁をすることにより検察官から恩典を得ることになる自己負罪型司法取引に焦点を当て、司法取引による虚偽供述を減らす方法および誤判・冤罪を防止する方法について検討する。具体的には、第一に、弁護人による助言が自己負罪型司法取引による虚偽供述を防止しうるか、第二に、取引に応じる場合と応じない場合との処罰格差(量刑格差)を制限できるかについて扱う。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、自己負罪型司法取引について長年運用し議論の蓄積があるアメリカ合衆国の議論状況や実務運用および法と心理学の知見を踏まえて、虚偽供述防止策の実効性を考察した。具体的には、弁護人の援助および量刑格差の制限という二つの代表的な虚偽供述防止策の実効性を検討した。その結果明らかとなった弁護人の援助の限界や、量刑格差の制限の困難性は、今後立法にあたっての議論において参考になるものと思われる。また、約束による自白の存在を踏まえると、憲法38条2項および刑訴法319条1項が定める自白法則の在り方を考えるうえでも参考になる可能性がある。
|