研究課題/領域番号 |
23330014
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
濱本 正太郎 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50324900)
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研究分担者 |
浅田 正彦 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (90192939)
亀本 洋 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (30183784)
酒井 啓亘 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (80252807)
鈴木 基史 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (00278780)
曽我部 真裕 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (80362549)
深澤 龍一郎 九州大学, 大学院法学研究院, 教授 (50362546)
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研究期間 (年度) |
2011-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
11,310千円 (直接経費: 8,700千円、間接経費: 2,610千円)
2014年度: 3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2013年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2012年度: 4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
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キーワード | 国際法 / トランスナショナル法 / グローバル化 / 国際秩序 / 私的アクター / グローバル法 |
研究成果の概要 |
国際社会に中央集権的立法機関が不在である中で、私人にまで規律が及ぶ規範が、ネットワーク型の法形成プロセスを経て成立する現象が見られる。とりわけ、投資条約仲裁について明確であり、特定の条約に基づいて設置される仲裁廷が当該条約に関する具体的な紛争の処理に当たって当該条約とは関係ない他の条約に基づいく他の仲裁廷の判断を参照することにより、一般法が生成したかのような状態が成立しつつある。投資以外の多くの分野でも私人の活動を規律する一般法形成現象が見られ、それには国際的な「判例」が大きな役割を果たしている。もはや、国内的規制を行う際にグローバル平面での法形成を考慮しないのは困難になりつつある。
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