研究課題/領域番号 |
23530021
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 神奈川大学 |
研究代表者 |
小森田 秋夫 神奈川大学, 法学部, 教授 (30103906)
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連携研究者 |
高橋 一彦 神戸市外国語大学, 外国語学部, 准教授 (20197130)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2013年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 陪審制 / 裁判員制度 / 国民の司法参加 / ロシア法 / 韓国法 / カザフスタン法 / ポーランド法 / 国際研究者交流(ロシア) / 国際研究者交流(韓国) / 国際研究者交流(カザフスタン) / 国際情報交換(ポーランド) / 司法改革 / ロシア / 韓国 / カザフスタン / ポーランド |
研究概要 |
1993年に一部の連邦構成主体で導入され、2010年に全国化したロシアの陪審制は、いま困難な状況のもとにある。第1に、テロ、スパイなど一定の国家犯罪の適用除外、控訴審制度導入と関連した一連の事件の州級裁から地区裁への移管にともなう適用犯罪の縮小という制度的変更と、訴追側や一部の弁護士の陪審制適用の回避志向などの結果、事件数は大幅に縮小している。第2に、連邦最高裁の方針にもとづき、陪審員の判断対象を縮小する裁判実務が行なわれている。陪審制にとってのこの逆風は、少なくとも部分的には、それが「訴追側への偏り」というロシアの刑事訴訟の病弊を克服する可能性を示すという成果のゆえ、と見ることができる。
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